第3節 郵便物の取扱い(第40条―第56条)/郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第3節 郵便物の取扱い
第40条
(引受けの際の申告及び開示)
公社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容たる物の種類及び性質につき、差出人に申告を求めることができる。
○2
前項の場合において、郵便物が差出人の申告と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、公社は、差出人にその開示を求めることができる。
○3
差出人が第1項の申告又は前項の開示を拒んだときは、公社は、その郵便物の引受けをしないことができる。
第41条
(取扱中に係る郵便物の開示)
公社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求めることができる。
○2
差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、公社は、その郵便物を開くことができる。ただし、封かんした第一種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。
第42条
(危険物の処置)
公社は、その取扱中に係る郵便物が第14条第1号から第3号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。
第43条
(あて名変更及び取戻し)
郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。
第44条
(転送)
郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
第45条
(受取人の証明)
公社は、郵便物の受取人の真偽を調査するため、受取人に対して必要な証明を求めることができる。
第46条
(正当の交付)
この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。
第47条
(郵便差出箱の私設)
郵便差出箱は、公社の承認を受けて、これを私設することができる。
○2
前項の郵便差出箱の私設に関する条件は、郵便約款でこれを定める。
第48条
削除
第49条
(郵便私書箱)
公社は、郵便局に郵便私書箱を設けることができる。
○2
前項の郵便私書箱の使用に関する条件は、郵便約款で定める。
第50条
削除
第51条
(料金未納又は料金不足の通常郵便物)
料金未納又は料金不足の通常郵便物で特殊取扱としないものは、受取人が、その不納金額を納付してこれを受け取ることができる。
第52条
(郵便物の還付)
受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。
○2
この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第42条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合及び第81条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。
○3
郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、公社に帰属する。
第53条
削除
第54条
(還付不納の郵便物)
差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、公社において、これを開くことができる。
○2
前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、公社において、これを保管する。
○3
前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額を以て売却手数料に充てた上その残額を保管する。
○4
前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、公社に帰属する。
第55条
(誤配達郵便物の処理)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を最寄りの郵便局に通知しなければならない。
○2
前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、且つ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
第56条
(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその附近に郵便受箱を設置するものとする。
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