第4節 郵便物の特殊取扱等(第57条―第67条)/郵便法


(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)

郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


    第4節 郵便物の特殊取扱等

第57条 (特殊取扱等)  公社は、この節に定めるところによるほか郵便約款の定めるところにより、書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特別送達、年賀特別郵便その他の郵便物の特殊取扱を実施する。
○2  引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。
○3  公社は、郵便約款の定めるところにより、郵便の利用に密接に関連する役務でその利用上の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。

第58条 (書留)  書留の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から公社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
○2  前項の損害要償額は、郵便物の内容たる現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。
○3  差出人が第1項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。
○4  公社は、第1項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。
 現金又は第19条に規定する貴重品を内容とする郵便物
 引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物
 小包郵便物(総務省令で定めるものを除く。)

第59条  削除

第60条 (速達)  速達の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物で速達としないものに優先して送達する。
○2  速達の取扱いは、郵便約款の定める地域にあてる郵便物につき、これをするものとする。
○3  速達とする通常郵便物で他の特殊取扱としないもののうち、その納付料金額が当該郵便物の料金及び速達料の合計額には達しないけれども当該郵便物の速達料相当額以上であるものについては、第51条の規定を準用する。

第61条 (引受時刻証明)  引受時刻証明の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。

第62条 (配達証明)  配達証明の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

第63条 (内容証明)  内容証明の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する。

第64条 (代金引換)  代金引換の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物を差出人の指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額の金銭を差出人に送付する。

第65条  削除

第66条 (特別送達)  特別送達の取扱いにおいては、公社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第109号)第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
○2  特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする通常郵便物につき、これをするものとする。

第67条  削除

郵便法に戻る
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4節 郵便物の特殊取扱等(第57条―第67条)/郵便法