郵便法施行規則

(平成十五年一月十四日総務省令第5号)

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最終改正:平成一五年七月一四日総務省令第96号


 郵便法(昭和二十二年法律第165号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、郵便規則(昭和二十二年逓信省令第34号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、郵便法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(小包郵便物の大きさ等の制限)
第2条  法第17条第4項の総務省令で定める小包郵便物の大きさ及び重量の最大限は、次のとおりとする。
 大きさ 長さ、幅及び厚さの合計百七十センチメートル
 重量 三十キログラム
 法第17条第4項の総務省令で定める小包郵便物の大きさの最小限は、次のとおりとする。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。
 円筒形又はこれに類する形状のもの
 長さ 十四センチメートル
 直径若しくは短径又はこれらに類する部分 三センチメートル
 前号に規定する形状のもの以外のもの
 長さ 十四センチメートル
 幅 九センチメートル
 日本郵政公社(以下「公社」という。)は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える小包郵便物であって郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。

(被災者に対する郵便葉書等の無償交付)
第3条  公社は、法第19条の2の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法(昭和二十二年法律第118号)第2条に規定する被救助者であって、同法第23条第1項第1号に掲げる救助(応急仮設住宅に収容する場合を除く。)又は同項第3号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。この場合において、公社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱う郵便局において掲示しなければならない。

(被災者が差し出す郵便物の料金免除)
第4条  公社は、法第19条の2の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書及び法第26条第2号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、公社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行う郵便局において掲示しなければならない。
 天災その他非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。
 特殊取扱とする場合は、速達又はこれに準じた取扱いとするものであること。

(救助用の郵便物の料金免除)
第5条  公社は、法第20条第1項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現金以外の物を内容とする小包郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。この場合において、公社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件を郵便局において掲示しなければならない。
 法第20条第1項の総務省令で定める法人又は団体は、共同募金会及び共同募金連合会とする。

(寄附金を内容とする郵便物の料金免除)
第6条  公社は、法第20条第2項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする通常郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、公社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件を郵便局において掲示しなければならない。
 法第20条第2項の総務省令で定める法人又は団体は、次のとおりとする。
 共同募金会及び共同募金会連合会
 日本赤十字社
 社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第73条の許可を受けた法人又は団体
 海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人又は団体(民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は当該法人を構成員の全部若しくは一部とする団体に限る。)

(定期刊行物の発行回数)
第7条  法第23条第3項第1号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。

(第三種郵便物の承認通知等までの期間)
第8条  法第23条第4項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 法第23条第2項の承認の申請に係る定期刊行物(以下この条において「申請刊行物」という。)が日刊のものである場合 一箇月
 申請刊行物が毎月三回以上発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 二箇月
 申請刊行物が毎月発行するものである場合(前2号に掲げる場合を除く。) 三箇月
 前3号に掲げる場合以外の場合 七箇月

(盲人用の録音物等発受施設の指定基準)
第9条  法第26条第3号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。

(学術刊行物の指定基準)
第10条  法第26条第5号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 研究者が主体となって自主的に学術の研究を行うことを主たる目的として組織する団体が発行する刊行物であること。
 人文科学、社会科学又は自然科学に関する学術の研究の発表及び論議を主たる目的として発行する刊行物であること。
 発行の終期を予定し得ない刊行物であること。

(郵便受箱を設置すべき建築物)
第11条  法第56条の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。
 当該建築物の出入口又はその付近に当該建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって受け取ることができる当該建築物の管理者の事務所又は受付(当該事務所又は受付のある階以外の階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取を拒むものを除く。)があるもの
 住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるもの

(郵便受箱の規格)
第12条  法第56条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。
 二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。ただし、同一の室を二以上の事務所又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。
 容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。
 構造及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
 郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。
 設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。
 世帯主の氏名、事務所若しくは事業所の名称(屋号その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。

(法第68条第4項の総務省令で定める郵便の役務)
第13条  法第68条第4項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、内容たる文書とその謄本とを対照して符合することを認めたときに行う次の各号に掲げる取扱いとする。
 内容たる文書又はその謄本への差出年月日、内容証明郵便物として差し出された旨及び郵便局長名の記載
 内容たる文書又はその謄本への通信日付印の押印(通信日付印の印影の表示を含む。)

(法第74条の総務省令で定める郵便の役務)
第14条  法第74条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。

(料金の認可申請)
第15条  公社は、法第75条の2第1項の規定により郵便に関する料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 実施予定期日
 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 料金の算出の根拠に関する説明書
 郵便の役務に関する事業収支見積書

(定形郵便物の大きさ及び形状の基準)
第16条  法第75条の2第2項第3号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
 次のいずれかに該当するもの(公社が定める郵便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。
 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。
 包装しなくても送達中にき損せず、他の郵便物に損傷を与えないものであること。

(定形郵便物の料金の上限)
第17条  法第75条の2第2項第3号の総務省令で定める額は、八十円とする。

(料金の届出)
第18条  公社は、法第75条の2第3項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、当該料金の実施期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 実施期日
 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

(収支状況の公表)
第19条  法第75条の2第4項の規定による収支の状況の公表は、日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第4号)第45条の規定により行うものとする。

(郵便約款の認可申請)
第20条  公社は、法第75条の3第1項の規定により郵便約款の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 郵便約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 実施予定期日
 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

(郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件)
第21条  法第75条の3第1項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
 郵便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない郵便の役務に関する提供条件
 地域及び期間を限定して試験的に提供する郵便の役務に関する提供条件

(郵便局において掲示する事項)
第22条  法第75条の4の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第7条の規定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項
 第3条後段、第4条後段、第5条第1項後段又は第6条第1項後段の規定により郵便局において掲示することとされている事項

(業務方法書の記載事項)
第23条  法第75条の6第1項第5号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第7条の重要な郵便物に関する事項
 郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手等」という。)に関する事項

(業務方法書の認可基準)
第24条  法第75条の6第2項第2号の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。
 構造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
 郵便物の差入口の構造が郵便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。
 前2号に掲げるもののほか、構造が差し入れられた郵便物を安全に保護することができるものであること。
 郵便差出箱の見やすい所に「郵便」の文字又は郵便差出箱であることを示す表示、郵便差出箱を利用することができる日及び時間(郵便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに郵便差出箱に差し入れられた郵便物の取集めを受け持つ郵便局名及び取集時刻の表示を付したものであること。
 法第75条の6第2項第2号の総務省令で定める郵便物の引受けの方法の基準は、日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)の施行の際現にあまねく全国に設置されている郵便差出箱の本数を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準に適合するものとして郵便差出箱を設置することとする。
 郵便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。
 主として、郵便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。
 法第75条の6第2項第3号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日及び一月二日を除き、月曜日から土曜日までの六日間において、一日に一回以上通常郵便物の配達を行うこと。
 特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により通常郵便物を配達することができない地域にあてて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、通常郵便物をそのあて所に配達すること。
 法第75条の6第2項第4号の総務省令で定める日は、日曜日及び一月二日とする。
 法第75条の6第2項第4号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
 一日に一回以上通常郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。) 二週間
 前号以外の離島 五日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び前項に規定する日の日数は、算入しない。)
 法第75条の6第2項第5号の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
 料金納付のための郵便切手がはり付けられ、又は料額印面の付いた郵便物以外の郵便物が差し出された場合
 法令に別段の定めがある場合
 業務の繁忙によりやむを得ないと認められる場合
 法第75条の6第2項第5号の総務省令で定める基準は、取扱郵便局及び取扱年月日を明瞭に表示できるものであることとする。
 法第75条の6第2項第6号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第7条の重要な郵便物を定める方法が適切に定められていること。
 郵便切手等の金額の種類が郵便に関する料金の納付の用に供するものとして適切に定められていること。
 郵便切手等の種類、大きさその他の様式に関する事項並びに主題及び意匠の選定基準が適切に定められていること。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一四日総務省令第96号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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