第1章 総則(第1条―第4条)/簡易生命保険法


(昭和二十四年五月十六日法律第68号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実な経営により、なるべく安い保険料で提供し、もつて国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。

(簡易生命保険の実施)
第2条  この法律の規定による生命保険(以下「簡易生命保険」という。)の業務は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

(政府保証)
第3条  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)に基づく保険金、年金等の支払に係る公社の債務を保証する。

(印紙税の免除)
第4条  簡易生命保険に関する書類には、印紙税を課さない。

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