第8節 契約の変更(第62条―第68条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第8節 契約の変更
(保険金額の増額等による変更)
第62条
保険契約者は、次に掲げる事項(特約に係るものを除く。)につき、保険約款の定めるところにより、保険契約の変更の申込みをすることができる。
一
保険金額の増額(終身年金保険又は定期年金保険から終身保険、定期保険又は養老保険への変更及び夫婦年金保険から家族保険への変更を含む。)
二
保険期間の延長(定期保険又は養老保険から終身保険への変更を含む。)
三
介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金額の増額(介護割増年金付終身年金保険以外の終身年金保険から介護割増年金付終身年金保険への変更を含む。)
四
契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約に係る年金額の増額(契約者死亡後自動継続養老保険から定期年金保険付養老保険への変更を含む。)
五
配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係る年金額の増額(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険以外の夫婦年金保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険への変更及び配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険以外の家族保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険への変更を含む。)
六
前各号に掲げるもののほか、終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約において公社が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
2
前項の申込みがあつた場合においてそれを承諾したときは、当該変更の契約(以下「保険金額の増額等変更契約」という。)は、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(準用規定)
第63条
保険金額の増額等変更契約については、第28条第1項、第32条前段、第38条、第39条(第2項第4号を除く。)、第40条(第7項を除く。)、第41条、第42条、第45条、第46条第1項、第47条(第4項を除く。)、第48条(第1項及び第6項を除く。)、第52条第1項及び第3項、第56条第1項(第2号から第4号までを除く。)、第4項(第2号及び第3号を除く。)及び第5項(第2号を除く。)並びに第69条第1項の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(保険金額の増額等による変更に係る保険金等の削減)
第64条
被保険者が保険金額の増額等変更契約の効力発生前において受けた傷害又はかかつた疾病によりその効力発生後に第76条第1項に規定する身体障害の状態になつてその旨の通知があつた場合においては、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の保険金額又は年金額の全部又は一部を支払わないことができる。
2
契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)において、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が保険金額の増額等変更契約の効力発生前において受けた傷害又はかかつた疾病によりその効力発生後に第76条第3項に規定する身体障害の状態になつてその旨の通知があつた場合においては、同項の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の年金額の全部又は一部を支払わないことができる。
(特約の追加等による変更)
第65条
保険契約者は、次に掲げる事項(特約に係るものに限る。)につき、保険約款の定めるところにより、保険契約の変更の申込みをすることができる。
一
特約の追加
二
保険金額の増額
三
家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に付されている特約に係る被保険者への配偶者たる被保険者の追加
四
前3号に掲げるもののほか、特約において公社が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
2
前項の申込みがあつた場合においてそれを承諾したときは、当該変更の契約(以下「特約変更契約」という。)は、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(準用規定)
第66条
特約変更契約については、第28条第2項、第32条、第38条、第39条(第2項第1号から第3号までを除く。)、第40条第1項及び第7項、第41条、第42条、第45条、第46条、第47条第4項、第48条第6項から第8項まで、第56条の2並びに第69条第1項の規定を準用する。ただし、特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものについては、第56条の2の規定は、準用しない。
2
前項の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特約の変更に係る保険金の削減等)
第67条
特約変更契約の効力発生後一年を経過する前に特約に係る被保険者が疾病(特定感染症を除く。)にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の保険金額の一部を支払わないことができる。
2
被保険者が特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に傷害を受け、その効力発生後に第18条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に疾病にかかり、その効力発生後二年を経過するまでの間(前条第1項において準用する第39条第1項の規定により公社が特約変更契約の解除をすることができる場合において、その解除権が当該契約の効力発生後二年を超えて存続するときは、その二年を超えて存続する間を含む。)に第18条に規定する事由が生じたときは、当該契約に係る部分の保険金額を支払わない。
(その他の契約の変更)
第68条
第62条及び第65条に規定する保険契約の変更以外の保険契約の変更については、保険約款の定めるところによる。
簡易生命保険法(簡保法)に戻る
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
第8節 契約の変更(第62条―第68条)/簡易生命保険法