第9節 還付金の支払(第69条・第70条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第9節 還付金の支払
(還付金の支払)
第69条
保険契約においては、保険契約の解除、失効若しくは変更の場合又は次の各号の区分に従い当該各号に定める場合には、保険約款の定めるところにより、保険契約者に還付金を支払う。
一
終身保険、定期保険、養老保険、家族保険若しくは財形貯蓄保険又は特約 保険金の支払の免責
二
家族保険又は夫婦年金保険 配偶者たる被保険者の資格の喪失
三
終身年金保険、定期年金保険、夫婦年金保険、終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険、定期年金保険付養老保険又は夫婦年金保険付家族保険 被保険者の死亡
四
特約 被保険者の死亡(保険金の支払の事由に該当しないものに限る。)
2
前項の還付金の額は、次の各号の区分に従い当該各号に定める額とする。
一
終身保険(終身年金保険付終身保険及び定期年金保険付終身保険を除く。)、定期保険、養老保険(定期年金保険付養老保険を除く。)、家族保険(夫婦年金保険付家族保険を除く。)又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額の百分の八十から百分の百までに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
二
前号に掲げる保険契約以外の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額と還付金の支払の事由が発生した日までに払い込むべき保険料とのいずれか多いものに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
三
特約に係る還付金 第1号に定める額
3
第1項第3号に掲げる簡易生命保険については、年金支払事由発生日から一定の期間内に被保険者が死亡した場合(契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては第56条第4項、第58条の2又は第73条第4項の規定により年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き、配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては第56条第5項又は第73条第5項の規定により年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き、夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)又は夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険を除く。)の保険契約にあつては主たる被保険者が死亡し配偶者たる被保険者がない場合又は主たる被保険者が死亡している場合において配偶者たる被保険者が死亡した場合に限る。)には、第1項に規定する還付金の支払(特約に係る還付金の支払を除く。)に代えて、保険約款の定めるところにより、その残存期間中、保険契約者に継続して被保険者の生存について支払うことを約した年金(介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金を除く。)の額に相当する額の年金を支払うものとすることができる。
第70条
財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡した場合において、その死亡が保険金の支払の事由に該当しないときは、前条の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該保険契約に係る保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額に、保険期間に対する当該保険契約の効力発生後被保険者が死亡した時までに経過した期間の割合を乗じて得た額の範囲内において、保険金受取人に還付金を支払う。
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