第10節 契約の復活(第71条―第75条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第10節 契約の復活
(復活の申込み)
第71条
保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)においては、第48条第1項の場合には、保険契約者は、保険契約の失効後一年を経過する前に限り、その復活の申込みをすることができる。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一
家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者が保険契約の失効後死亡したとき又は第48条第3項の支払の免責の請求があつたとき。
二
被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金を支払うこととする保険契約にあつては、被保険者が年金支払開始年齢に達したとき(夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)又は夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険を除く。)の保険契約にあつては、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達したとき)。
三
契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、第48条第4項の支払の免責の請求があつたとき。
四
配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失効後死亡したとき若しくはその年金支払開始年齢に達したとき又は第48条第5項の支払の免責の請求があつたとき。
五
配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失効後その年金支払開始年齢に達したとき又は第48条第5項の支払の免責の請求があつたとき。
六
特約にあつては、第48条第6項の支払の免責の請求があつたとき。
(復活の効力発生)
第72条
保険契約の復活は、その申込みを承諾したときは、その申込みの日から効力を生ずる。
2
前項の場合においては、保険証書に保険契約復活の旨を記載する。
(復活の効果)
第73条
保険契約が復活したときは、初めからその効力を失わなかつたものとみなす。
2
特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、その特定要介護状態には、保険契約の失効後その復活までの間における特定要介護状態は含まれないものとする。
3
家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、公社は、保険契約の失効後その復活までに死亡した配偶者たる被保険者又は子たる被保険者につきこれらに係る保険金の支払をする責めに任じない。
4
契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、公社は、保険契約の失効後その復活までに保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が死亡したときは、年金の支払をする責めに任じない。
5
配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、公社は、保険契約の失効後その復活までに配偶者たる被保険者が死亡したときは、年金の支払をする責めに任じない。
6
特約においては、保険契約の復活があつた場合においても、公社は、被保険者が保険契約の失効後その復活までに傷害を受け、第18条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が保険契約の失効後その復活までに疾病にかかり、その失効からその復活後二年を経過するまでの間(次条において準用する第39条第1項の規定により公社が保険契約の解除をすることができる場合において、その解除権が保険契約の復活後二年を超えて存続するときは、その二年を超えて存続する間を含む。)に第18条に規定する事由が生じたときは、これらの事由に係る保険金の支払をする責めに任じない。
(準用規定)
第74条
保険契約の復活の場合には、第38条から第41条まで、第46条、第47条及び第79条の規定を準用する。この場合において、第47条第1項中「及び特約に係る保険事故」とあるのは、「、終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約に係る被保険者の生存中における保険約款の定める期間の満了及び特約に係る保険事故」と読み替えるものとする。
(復活した場合の保険金の削減)
第75条
被保険者が保険契約復活の効力発生後六箇月を経過する前に不慮の事故等又は特定感染症によらないで死亡したときは、保険約款の定めるところにより、保険金額の一部を支払わないことができる。
2
家族保険の子たる被保険者が保険契約復活の効力発生前において受けた不慮の事故等又はかかつた特定感染症によりその復活の効力発生後六箇月を経過する前に死亡したときも、前項と同様とする。
3
特約に係る被保険者が保険契約復活の効力発生後六箇月を経過する前に疾病(特定感染症を除く。)にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該疾病について保険金額の一部を支払わないことができる。
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