第11節 保険金支払等の特例(第76条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第11節 保険金支払等の特例
(保険金支払等の特例)
第76条
被保険者(特約が付されている保険契約にあつては、主契約に係る被保険者とし、特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険並びに終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の被保険者を除く。以下この項において同じ。)が保険契約の効力発生後(復活した保険契約については、その復活の効力発生後)において受けた傷害又はかかつた疾病(家族保険の保険契約において、その効力の発生後に被保険者となつた者については、その被保険者となつた日以後(復活した保険契約において、その復活の効力発生前に被保険者となつた者については、その復活の効力発生後)において受けた傷害又はかかつた疾病)により保険約款の定める身体障害の状態になつた場合において、保険契約者から保険約款の定めるところによりその旨の通知(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した後の通知を除く。)があつたときは、当該保険契約(年金の支払の事由が発生した後に当該通知があつたときは、終身年金保険付終身保険の保険契約にあつては終身年金保険に係る部分、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては定期年金保険に係る部分、夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては夫婦年金保険に係る部分をそれぞれ除く。)については、その通知のあつた日に当該傷害又は疾病により被保険者が死亡したものとみなして、この章の規定(第51条の規定を除く。)を適用する。ただし、保険契約者、被保険者又は保険金受取人(特約が付されている保険契約にあつては、主契約に係る保険金受取人)の故意による傷害又は疾病を原因とする場合は、この限りでない。
2
前項本文の場合において、第33条第1項第1号中「、配偶者たる被保険者」とあるのは「、主たる被保険者」と、同条第2項第2号及び第55条第1項第2号中「被保険者の遺族」とあるのは「被保険者」と、第69条第3項中「保険契約者」とあるのは「保険契約者(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約において、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者があるときは、その者)」と読み替えるものとする。
3
契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約においては、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が保険契約の効力発生後(復活した保険契約についてはその復活の効力発生後とし、第57条第2項又は第4項の規定によりその権利義務の承継があつた保険契約についてはその承継後とする。)において受けた傷害又はかかつた疾病により保険約款の定める身体障害の状態になつた場合において、保険契約者から保険約款の定めるところによりその旨の通知があつたときは、当該保険契約については、その身体障害の状態になつた日に当該傷害又は疾病により保険契約者が死亡したものとみなして、この章の規定を適用する。ただし、保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因とする場合は、この限りでない。
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