第12節 雑則(第77条―第87条)/簡易生命保険法


(昭和二十四年五月十六日法律第68号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


    第12節 雑則

(貸付金の法定弁済)
第77条  公社が保険約款の定めるところにより保険契約者に対して貸付けをした場合において、保険契約者が弁済期を経過しても貸付金の弁済をしないときは、公社は、保険約款の定めるところにより、貸付金の弁済に代えて保険金額の減額又は年金額の減額(年金支払事由発生日の前日までに限る。)をすることができる。

(契約者配当)
第78条  保険契約においては、保険約款の定めるところにより、契約者配当(保険契約者又は年金受取人に対し、保険料その他の簡易生命保険業務(日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第19条第1項第5号並びに同条第2項第8号及び第17号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下この項において同じ。)に係る収益のうち、保険金、年金、還付金その他の給付金の支払その他の簡易生命保険業務に要する費用に充てられないものの全部又は一部を分配することをいう。次項及び第80条において同じ。)をすることができる。
 公社は、前項の規定により契約者配当をする場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として総務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

(保険料の還付)
第79条  保険契約の全部又は一部が無効である場合(家族保険の保険契約にあつては、子たる被保険者に係る部分が無効である場合を除く。)において、保険契約者及び被保険者が善意でかつ重大な過失のないときは、保険契約者は、保険料の全部又は一部の還付を請求することができる。

(譲渡禁止)
第80条  保険金、年金、還付金又は契約者配当金(第78条第1項の契約者配当に係る配当金をいう。以下同じ。)を受け取るべき権利は、譲り渡すことができない。

(差押禁止)
第81条  次に掲げる保険金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。
 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金
 被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合の保険金
 第76条第1項及び第2項の規定により支払う場合の保険金
 特約に係る保険金(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。)
 第5条第1項の年金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。ただし、当該年金のうち介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金以外のものにあつては、その支払期における金額の二分の一に相当する額を超える額を受け取るべき権利を差し押さえる場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

(控除支払)
第82条  保険金、年金、還付金、契約者配当金又は保険契約者若しくは保険金受取人に還付する保険料を支払う場合において、当該保険契約に関し未払保険料、貸付金その他公社が弁済を受けるべき金額があるときは、支払金額からこれを控除することができる。

第83条  削除

第84条  削除

第85条  削除

(保険約款改正の効力)
第86条  保険約款の改正は、既に存する保険契約に対してその効力を及ぼさない。
 公社は、保険約款を改正する場合において、保険契約者、被保険者及び保険金受取人の全体の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、既に存する保険契約についても、将来に向かつてその改正の効力が及ぶものとすることができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
 前納保険料の割引率の引下げに関する事項
 保険金の削減率の引上げに関する事項
 契約者配当金の分配率の引下げに関する事項

(時効)
第87条  保険金、年金、還付金及び契約者配当金の支払義務並びに保険料の返還義務は五年、保険料の払込義務は一年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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