第3章 地方公共団体に対する貸付け等(第88条―第100条)/簡易生命保険法


(昭和二十四年五月十六日法律第68号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第3章 地方公共団体に対する貸付け等

第88条  公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の取得(応募又は買入れの方法による取得を除く。)をするものとする。

第89条  削除

第90条  削除

第91条  削除

第92条  削除

第93条  削除

第94条  削除

第95条  削除

第96条  削除

第97条  削除

第98条  削除

第99条  削除

第100条  削除

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第3章 地方公共団体に対する貸付け等(第88条―第100条)/簡易生命保険法