第3章 地方公共団体に対する貸付け等(第88条―第100条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第3章 地方公共団体に対する貸付け等
第88条
公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の取得(応募又は買入れの方法による取得を除く。)をするものとする。
第89条
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第90条
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第91条
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第92条
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第93条
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第94条
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第95条
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第96条
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第97条
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第98条
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第99条
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第100条
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第3章 地方公共団体に対する貸付け等(第88条―第100条)/簡易生命保険法