第4章 加入者福祉施設(第101条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第4章 加入者福祉施設
第101条
公社は、保険契約者、被保険者及び保険金受取人(以下「加入者」という。)の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。
2
前項の施設は、加入者の利用に支障がなく、かつ、その利益を増進すると認められる場合には、加入者以外の者に利用させることができる。
3
第1項の施設に要する費用は、公社の負担とする。ただし、その一部は、公社の定めるところにより当該施設の利用者の負担とすることができる。
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第4章 加入者福祉施設(第101条)/簡易生命保険法