第5章 雑則(第102条―第106条)/簡易生命保険法


(昭和二十四年五月十六日法律第68号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第5章 雑則

(保険約款)
第102条  公社は、保険約款を定めようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の保険約款で定めるべき事項は、総務省令で定める。
 総務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
 保険契約の内容が、加入者の保護に欠けるおそれのないものであること。
 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
 保険契約の内容が明確かつ平易に定められたものであること。
 その他総務省令で定める基準
 総務大臣は、事情の変更により加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、公社に対し、第1項の認可をした保険約款を変更すべきことを命ずることができる。
 公社は、第1項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、保険約款を公表しなければならない。

(保険料の算出方法書)
第103条  公社は、保険料の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の保険料の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
 総務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
 保険料の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 その他総務省令で定める基準
 総務大臣は、事情の変更により加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、公社に対し、第1項の認可をした保険料の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第104条  公社の役員又は職員は、保険契約の締結又は保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。)に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
 保険契約者又は被保険者が公社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
 保険契約者又は被保険者が公社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であつて誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当金その他将来における金額が不確実な事項として総務省令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
 前各号に定めるもののほか、加入者の保護に欠けるおそれがあるものとして総務省令で定める行為
 前項第5号の規定は、公社が日本郵政公社法第23条第1項の認可を受けた業務方法書又は第102条第1項の認可を受けた保険約款に基づいて行う場合には、適用しない。

(審議会等への諮問)
第105条  総務大臣は、第102条第1項若しくは第103条第1項の規定による認可をし、又は第88条の総務省令の制定若しくは改正をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

(総務省令への委任)
第106条  この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

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