第6章 罰則(第107条・第108条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第6章 罰則
第107条
第104条第1項の規定に違反して同項第1号から第3号までに掲げる行為をした公社の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第108条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第102条第1項又は第103条第1項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第102条第4項又は第103条第4項の規定による命令に違反したとき。
三
第102条第5項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
簡易生命保険法(簡保法)
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第6章 罰則(第107条・第108条)/簡易生命保険法