附則/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
附 則
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第5項の規定は、公布の日から施行する。
2
簡易生命保険法(大正五年法律第42号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3
この法律の規定(第8条から第26条まで、第52条、第53条、第69条及び第75条の規定を除く。)は、この法律施行前の簡易生命保険契約についても適用する。ただし、第51条の規定は、昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約については、適用しない。
4
この法律施行前の簡易生命保険契約に係る保険の種類、保険金の削減、被保険者が年齢十年に満たないで死亡した場合における保険金支払額、還付金支払額並びに保険料及び被保険者のために積み立てるべき金額の計算の基礎に関しては、なお従前の例による。
5
郵政大臣は、この法律施行前において、旧法第28条ノ二に規定する簡易生命保険及郵便年金事業委員会の議を経て第6条第1項の簡易生命保険約款を定めることができる。
附 則 (昭和二五年三月二七日法律第23号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第100号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年五月二〇日法律第145号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年六月一日から施行する。但し、次項から第4項までの規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。
3
昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約について払い込むべき保険料は、保険約款の定めるところにより、その取立を停止することができる。
4
前項の規定により取立を停止した保険料は、当該保険契約について保険金又は還付金を支払う場合において、支払金額から控除する。
附 則 (昭和二九年三月二三日法律第8号)
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月七日法律第18号)
1
この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。
2
この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険料の計算の基礎及び保険金の倍額支払については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三二年三月二六日法律第6号)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月二〇日法律第10号)
1
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2
簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第18号)の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約でその保険金の支払の事由がこの法律の施行後に発生するものに係る保険金の倍額支払については、簡易生命保険法の一部を改正する法律附則第2項の規定にかかわらず、同法による改正後の簡易生命保険法第31条の規定を適用する。
附 則 (昭和三四年三月二六日法律第42号)
この法律は、昭和三十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三一日法律第29号)
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条及び附則第13条の規定は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三九年四月二〇日法律第63号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第69号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
昭和四十三年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の簡易生命保険法第17条第1項中「保険金額は、被保険者一人につき百五十万円をこえてはならない。」とあるのは、「簡易生命保険においては、被保険者一人につき、保険金額が百五十万円をこえてはならず、かつ、特別養老保険以外のものの保険金額が百万円をこえてはならない。」とする。
3
この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年六月一七日法律第45号)
1
この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。ただし、第10条の2第2項の改正規定、第17条第1項の改正規定(「百五十万円」を「二百万円」に改める部分に限る。)並びに第18条、第19条、第37条第1項、第47条及び第51条の改正規定は、公布の日から施行する。
2
第19条の改正規定の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る被保険者のために積み立てるべき金額の計算の方法については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年五月二九日法律第87号)
1
この法律は、昭和四十六年九月一日から施行する。ただし、第6条第1項中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号の次に1号を加える改正規定並びに第31条第1項、第35条第1項及び第45条第1項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2
改正後の第31条第1項の規定は、この法律の施行後に発生した同項に規定する事由に因る保険金の支払から適用する。
3
昭和四十六年八月三十一日までの間は、改正後の第31条第1項中「養老保険のうち保険約款の定めるもの」とあるのは、「特別養老保険」とする。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一五日法律第34号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の第39条の規定は、この法律の施行後に発生した同条に規定する事由に因る還付金の支払から適用する。
附 則 (昭和四八年七月二日法律第41号)
1
この法律は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2
この法律の施行前に効力が発生した家族保険の簡易生命保険契約については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年四月三〇日法律第37号) 抄
1
この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
3
この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
4
この法律による改正後の第6条第1項第14号及び第54条の2の規定は、昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に取扱いを開始した割増金付の簡易生命保険については、これらの規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第6条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第2条の2に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第2条及び第4条の規定、附則第11条中租税特別措置法第4条の2第1項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(同項の表の所得税法第10条第6項の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条中所得税法第9条の改正規定 昭和五十一年一月一日
附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第93号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月一日法律第59号) 抄
1
この法律は、昭和五十二年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月二五日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第51号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(簡易生命保険法又は郵便年金法の一部改正に伴う経過措置)
10
この法律の施行前にこの法律による改正前の簡易生命保険法又は郵便年金法の規定に基づいて地方簡易保険局長がした簡易生命保険又は郵便年金の契約上の権利義務に関する行為は、この法律による改正後の簡易生命保険法又は郵便年金法の規定に基づいて簡易保険事務センターの長がしたこれらの行為とみなす。
附 則 (昭和六一年四月一八日法律第22号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第17条の改正規定、第29条を削り、第28条の2を第29条とする改正規定、第29条の2及び第29条の3を削る改正規定並びに第33条の2、第36条、第36条の2、第39条第1項、第45条第1項及び第46条の改正規定は、公布の日から起算して六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に改正前の第11条の2第1項ただし書の規定に基づいて指定された保険金受取人がある場合における保険金の受取りについては、なお従前の例による。
3
第17条の改正規定の施行前に効力が発生した保険契約に係る被保険者一人についての保険金額が改正後の第17条に規定する限度額を超える場合における超過額は、同条第1項の規定の適用については、同項の保険金額に算入しない。
4
第17条の改正規定の施行前に効力が発生した保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
5
第39条第1項の改正規定の施行の際現に第38条第1項ただし書の規定に基づいて指定の変更をしない旨の意思が国に対して表示された保険金受取人がある場合における還付金の支払の請求については、なお従前の例による。
6
第46条の改正規定の施行前に貸し付けた貸付金の弁済に代えてする保険金額の減額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第50号)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中簡易生命保険法第52条の次に2条を加える改正規定及び第2条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二五日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
ニ 附則第54条、第58条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)第7条に一項を加える改正規定を除く。)及び第59条の規定
附 則 (平成元年六月二八日法律第37号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第28条第2項及び第31条第1項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行前に支払の事由が発生した保険金の支払については、なお従前の例によるものとし、この法律による改正後の簡易生命保険法(以下「新保険契約」という。)第3章及び第4章の規定は、当該保険金に係る保険金受取人についても、適用する。
2
この法律の施行前に効力が生じた終身保険、定期保険又は養老保険の簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)であってこの法律の施行の際現に年齢十年に満たない者を被保険者とするものは、保険契約者を保険契約者の指定した保険金受取人とする保険契約とみなす。
3
この法律の施行前に効力が生じた家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)については、新保険法第33条第2項第2号中「保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族」とあるのは、「主たる被保険者の配偶者、子たる被保険者又は保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族」とする。この場合において、保険金受取人となる者が数人あるときは、同号に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とし、主たる被保険者の配偶者及び子たる被保険者は、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族とみなして、同条第4項の規定を適用する。
4
新保険法第51条の規定により支払う保険金であってこの法律の施行前に効力が生じた保険契約に係るものの保険金額については、なお従前の例による。
5
この法律の施行前に効力が生じた保険契約については、この法律による改正前の簡易生命保険法(以下「旧保険法」という。)第50条の規定は、なおその効力を有する。
6
旧保険法第58条から第67条までの規定(次条の規定による廃止前の郵便年金法(昭和二十四年法律第69号)第41条において準用する場合を含む。)により簡易生命保険郵便年金審査会が行った審査の申立ての受理、審査の申立てに係る裁決その他の手続は、簡易生命保険審査会が行った審査の申立ての受理、審査の申立てに係る裁決その他の手続とみなす。
(施行前の年金契約の申込み等)
第6条
この法律の施行前に受けた年金契約又は年金特約変更契約の申込みに対する承諾並びに承諾した場合における年金契約又は年金特約変更契約の成立及びその効力の発生については、なお従前の例による。この法律の施行前に旧年金法第19条の規定によりその効力を失った年金契約の復活についても、同様とする。
2
次に掲げる年金、給付金及び返還金の支払については、なお従前の例による。
一
この法律の施行前に支払の事由が発生した年金であって、年金支払事由発生日からこの法律の施行の日の前日までの期間に係るもの
二
この法律の施行前に生じた保険事故に係る給付金
三
この法律の施行前に支払の事由が発生した返還金
3
前項の規定による給付金又は返還金は、支払に関する事務及び附則第10条の規定による改正後の簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第12号)、附則第16条の規定による改正後の郵便振替法(昭和二十三年法律第60号)その他の法令の規定の適用については、それぞれ新保険法の規定による保険金又は還付金とみなす。
4
この法律の施行前に生じた郵便年金の契約上の権利義務に関する事項(前3項の規定に係る事項を含む。)については、旧年金法第40条及び第41条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧年金法第40条第1項中「簡易生命保険郵便年金審査会(以下「審査会」という。)」とあるのは「郵政審議会(以下「審議会」という。)」と、同条第2項及び第3項中「審査会」とあるのは「審議会」と、旧年金法第41条中「第56条」とあるのは「第89条、第91条から第94条まで」と、「第58条から第67条まで」とあるのは「第96条から第100条まで」と、「第58条第2項第3号」とあるのは「第91条第2項第3号」とする。
5
前項の規定は、年金保険契約に係る保険契約者、保険金受取人、年金受取人、特別還付金受取人又は特別年金継続受取人には、適用しない。旧年金保険契約に係る保険契約者、年金受取人又は附則第9条第2項に規定する旧年金継続受取人若しくは還付金受取人についても、同様とする。
6
郵政審議会は、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第18条第1項及び同条第2項に基づく政令に規定するもののほか、第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧年金法第40条の規定によりその権限に属させられた事務を処理する。
附 則 (平成三年四月一七日法律第30号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年五月二二日法律第54号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第47条」を「第47条の2」に改める部分に限る。)及び第2章第4節中第47条の次に1条を加える改正規定(第47条の2第1項及び第2項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特約に関する経過措置)
2
改正前の第6条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約(以下「旧特約」という。)であってこの法律の施行前に効力が生じたもの(この法律の施行前に受けた保険契約の申込み、変更の申込み又は復活の申込みに係る旧特約を含む。)については、なお従前の例による。
3
改正後の第20条第3項の規定の適用については、旧特約に係る保険金額は、同項第1号に掲げる特約の区分に係る保険金額であり、かつ、同項第2号に掲げる特約の区分に係る保険金額であるものとみなす。
(定期保険に関する経過措置)
4
第2章第4節中第47条の次に1条を加える改正規定(第47条の2第1項及び第2項に係る部分に限る。)の施行前に効力が生じた定期保険の保険契約については、改正後の第47条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一〇日法律第57号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律による改正前の第54条の規定は、この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約については、なおその効力を有する。
附 則 (平成五年六月一〇日法律第59号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第59号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に効力が発生した終身保険の簡易生命保険契約については、改正後の第39条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成八年六月一二日法律第64号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(簡易生命保険法の一部改正に伴う経過措置)
第23条
前条の規定による改正後の簡易生命保険法(以下この条において「新保険法」という。)第48条第2項(新保険法第63条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第51条、第52条(新保険法第63条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第67条第1項及び第75条の規定は、それぞれ施行日以後に発生した新保険法第48条第2項に規定する事由による契約の失効、新保険法第51条に規定する事由による保険金の支払並びに新保険法第52条、第67条第1項及び第75条に規定する事由による保険金の削減から適用する。
2
前項の場合において、施行日前に効力が生じた簡易生命保険契約については、新保険法第48条第2項中「感染症(以下「特定感染症」という。)」とあるのは「感染症(以下「特定感染症」という。)若しくは同法附則第3条の規定による廃止前の伝染病予防法(明治三十年法律第36号。以下「旧伝染病予防法」という。)第1条第1項の伝染病(特定感染症を除く。)」と、新保険法第51条第1項、第52条第1項及び第2項並びに第75条第1項中「特定感染症」とあるのは「特定感染症若しくは旧伝染病予防法第1条第1項の伝染病(特定感染症を除く。)」と、新保険法第51条第2項、第52条第4項、第67条第1項及び第75条第3項中「特定感染症」とあるのは「特定感染症及び旧伝染病予防法第1条第1項の伝染病(特定感染症を除く。)」と、新保険法第52条第3項及び第75条第2項中「特定感染症」とあるのは「旧伝染病予防法第1条第1項の伝染病」とする。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第53号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(簡易生命保険法の一部改正に伴う経過措置)
第11条
第48条の規定による改正前の簡易生命保険法(以下この条において「旧保険法」という。)の規定により締結された旧保険法第5条、第6条、第62条又は第65条に規定する簡易生命保険契約(次項及び第3項において「保険契約」という。)、簡易生命保険特約、保険金額の増額等変更契約(次項において「増額等変更契約」という。)又は特約変更契約は、それぞれ、新保険法第5条、第6条、第62条又は第65条に規定する簡易生命保険契約、簡易生命保険特約、保険金額の増額等変更契約又は特約変更契約とみなす。
2
施行日前に効力が生じた保険契約及び増額等変更契約については、新保険法第56条第1項、第4項及び第5項(これらの規定を新保険法第63条において準用する場合を含む。)中「保険約款の定める期間」とあるのは、「一年」とする。
3
施行日前に効力が生じた保険契約について、旧保険法第78条第1項の規定により分配された剰余金又は分配すべき剰余金は、新保険法第78条第1項の規定に基づき分配された契約者配当金又は分配すべき契約者配当金とみなして、新保険法の規定を適用する。
4
旧保険法第84条の規定に基づき貸付金の弁済に充てられた証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済ができなかったもの又は払渡しを受けることができなかったものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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