第1節 保険契約及び保険約款(第5条―第7条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第1節 保険契約及び保険約款
(保険契約)
第5条
保険契約においては、公社が保険契約者又は第三者の生死(常時の介護を要する身体障害の状態にあることを含む。)について保険金又は年金を支払うことを約し、保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする。
2
保険契約には、次条に規定する簡易生命保険特約を付することができる。ただし、第13条の財形貯蓄保険の保険契約にあつては、この限りでない。
第6条
簡易生命保険特約(以下「特約」という。)においては、公社が、前条第1項の契約に係る被保険者がかかつた疾病及び不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」という。)により受けた傷害並びにその者の生存について保険金を支払うことを約し、保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする。
(保険約款)
第7条
保険契約は、この法律及びこの法律に基づく命令に定めるもののほか、公社が定める簡易生命保険約款(以下「保険約款」という。)による。
簡易生命保険法(簡保法)に戻る
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1節 保険契約及び保険約款(第5条―第7条)/簡易生命保険法