第2節 保険の範囲(第8条―第26条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第2節 保険の範囲
(保険の種類)
第8条
簡易生命保険は、終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険とする。
(終身保険)
第9条
終身保険とは、被保険者が死亡したことにより、又は被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより、若しくはその者の保険約款の定める常時の介護を要する身体障害の状態(以下「特定要介護状態」という。)が保険約款の定める期間継続したことにより保険金の支払をするものをいう。
(定期保険)
第10条
定期保険とは、保険期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はその期間の満了前に被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。
(養老保険)
第11条
養老保険とは、被保険者の生存中に保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はこれらの事由のほか被保険者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。
(家族保険)
第12条
家族保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第59条第2項又は第3項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者及び子のうち保険約款の定める者をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき次の事由のうち保険約款の定める事由が発生したことにより、子たる被保険者につき第2号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものをいう。この場合において、配偶者たる被保険者に係る保険金の支払の事由のうち死亡以外のものは、主たる被保険者の死亡後のものに限るものとする。
一
その者が死亡したこと又はその者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したこと。
二
その者がその保険期間の満了前に死亡したこと又はその者がその期間の満了前に死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
三
その者の生存中にその保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前にその者が死亡したこと又はこれらの事由のほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
2
前項の子は、次に掲げる者に該当しないものでなければならない。
一
主たる被保険者について保険金の支払の事由(保険約款の定める期間が満了したことを除く。)の発生後に、出生した者(その支払の事由が発生した当時胎児であつた者を除く。)又は養子となつた者
二
年齢一月未満又は二十年以上の者
三
配偶者のある者
四
主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者
(財形貯蓄保険)
第13条
財形貯蓄保険とは、被保険者の生存中の保険期間の満了又は保険契約の効力発生後における不慮の事故その他の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第1項第2号ハの規定による政令で定める特別の理由を直接の原因とする被保険者の保険期間の満了前の死亡(保険約款の定める条件に該当するものに限る。)により保険金の支払をするものをいう。
(終身年金保険)
第14条
終身年金保険とは、保険契約の効力が発生した日若しくは被保険者が年金支払開始年齢に達した日から被保険者の死亡に至るまで年金の支払をし、又は当該年金のほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金の支払をするものをいう。
(定期年金保険)
第15条
定期年金保険とは、保険契約の効力が発生した日若しくは被保険者が年金支払開始年齢に達した日から一定の期間又は保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を相続により又は第59条第1項の規定により承継した者(以下「相続等承継保険契約者」という。)を除く。)が死亡した日から保険期間の満了の日までの期間、被保険者の生存中に限り、年金の支払をするものをいう。
(夫婦年金保険)
第16条
夫婦年金保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第59条第2項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者(保険約款の定める要件に該当するものに限る。)をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者につき第1号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第2号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をし、又は主たる被保険者につき第3号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第4号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をするものをいう。
一
保険契約の効力が発生した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日
二
主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日以後に死亡した日の翌日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日
三
保険契約の効力が発生した日以後に配偶者たる被保険者が死亡した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは配偶者たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日
四
保険契約の効力が発生した日以後に主たる被保険者が死亡した日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日
(二の簡易生命保険を一体として提供する取扱い)
第17条
簡易生命保険については、次の各号に掲げる二の簡易生命保険を一体として提供することができる。
一
終身保険及び終身年金保険で被保険者を同じくするもの
二
終身保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
三
養老保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
四
家族保険及び夫婦年金保険で主たる被保険者及び配偶者たる被保険者を同じくするもの
2
前項第1号の終身年金保険は、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金を支払うこととする終身年金保険(以下「介護割増年金付終身年金保険」という。)以外のものでなければならない。
3
第1項第2号の定期年金保険は、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金の支払をするものでなければならない。
4
第1項第3号の養老保険は保険約款の定めるところにより保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続養老保険」という。)でなければならず、同号の定期年金保険は保険契約者が死亡した日から年金の支払をする定期年金保険(以下「契約者死亡後支払開始定期年金保険」という。)でなければならない。
5
第1項第4号の家族保険は、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき第12条第1項第1号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものでなければならない。
6
この法律に別段の定めがある場合を除き、第1項の規定により一体として提供される終身保険及び終身年金保険(以下「終身年金保険付終身保険」という。)若しくは同項の規定により一体として提供される終身保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付終身保険」という。)、同項の規定により一体として提供される養老保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付養老保険」という。)又は同項の規定により一体として提供される家族保険及び夫婦年金保険(以下「夫婦年金保険付家族保険」という。)については、それぞれ終身保険、養老保険(契約者死亡後自動継続養老保険に関する別段の定めがある場合にあつては、契約者死亡後自動継続養老保険)又は家族保険に関する規定を適用するものとする。
(特約)
第18条
特約においては、被保険者(家族保険及び夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者)がその保険期間中に疾病にかかつたとき、又は不慮の事故等により傷害を受けたときは、保険約款の定めるところにより、次に掲げる事由に対し保険金を支払うほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことに対し保険金を支払う。
一
当該疾病又は傷害を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態
二
当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害(常時の介護を要する身体障害の状態を除く。)
三
当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院
四
前3号に掲げるもののほか、当該疾病又は傷害によつて生じた結果
第19条
削除
(保険金額)
第20条
第5条第1項の契約に係る保険金額(財形貯蓄保険の保険契約に係るものを除く。)は、被保険者一人につき、千万円の範囲内において被保険者の年齢を考慮して政令で定める額を超えてはならない。ただし、家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となる場合については、この限りでない。
2
前項の保険金額には、政令で定める保険契約に係る保険金額のうち政令で定める額は、これを算入しない。
3
特約に係る保険金額は、被保険者一人につき、次に掲げる特約の区分に応じ、それぞれ千万円を超えてはならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。
一
第18条第1号又は第2号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約
二
第18条第3号又は第4号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約
第21条
保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険金の支払事由が複数あるときは、保険約款の定めるところにより、保険金の支払の事由に応じて異なる額とすることができる。この場合において、財形貯蓄保険の保険契約については、被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額の二倍に相当する額を超えてはならない。
2
被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険約款の定めるところにより、死亡の原因又は期間の経過に応じて異なる額とすることができる。
第22条
家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、主たる被保険者以外の被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(前条第2項の規定により主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額を死亡の原因に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該異なる額のうち最も多い額とする。)に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
(財形貯蓄保険の保険料額)
第23条
財形貯蓄保険の保険契約においては、保険料払込期間内に払い込むべき保険料の総額は、被保険者一人につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第4条の2第7項第1号に規定する金額を超えてはならない。
(年金額)
第24条
年金の額(終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険、定期年金保険付養老保険及び夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係るものを含み、介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては割増年金の額を除き、第78条の規定による契約者配当として年金額を増加させる保険契約にあつては当該増加させた額を除くものとする。以下この条から第25条までにおいて同じ。)は、保険約款の定めるところにより、一年ごとに年五パーセントの割合を超えない範囲内において逓増させるものとすることができる。
2
年金の額は、被保険者一人につき年額(前項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した日(以下「年金支払事由発生日」という。)から始まる一年の期間について支払う年金の年額とする。)九十万円を超えてはならない。
3
前項の年金の額には、第25条の規定による配偶者たる被保険者に係る年金の額は、これを算入しない。
第24条の2
介護割増年金付終身年金保険の保険契約においては、割増年金の額は、当該保険契約に係る年金の額(前条第1項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては、年金支払事由発生日から始まる一年の期間について支払う年金の額)に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
第25条
夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、配偶者たる被保険者に係る年金の額は、主たる被保険者に係る年金の額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
第26条
削除
簡易生命保険法(簡保法)に戻る
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 保険の範囲(第8条―第26条)/簡易生命保険法