第3節 契約の関係者(第27条―第37条)/簡易生命保険法


(昭和二十四年五月十六日法律第68号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


    第3節 契約の関係者

(財形貯蓄保険の保険契約者の制限)
第27条  財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者で、かつ、勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者でなければならない。

(第三者を被保険者とする契約)
第28条  終身保険、定期保険又は養老保険にあつては第三者の死亡により保険金を支払うことを定める保険契約をし、介護割増年金付終身年金保険にあつては第三者を被保険者とする保険契約をするには、その者の同意がなければならない。
 終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約で第三者を被保険者とするものに特約を付する場合には、前項の規定を準用する。

(第三者を保険金受取人とする契約)
第29条  終身保険、定期保険又は養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第三者を保険金受取人とすることができる。
 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡したことにより保険金を支払う場合の保険金受取人に限り、第三者を保険金受取人とすることができる。

第30条  保険契約においては、第三者を保険金受取人とする場合又は第34条の規定により第三者が年金受取人となる場合においても、保険契約者は、公社に対し保険料を支払わなければならない。

(第三者の利益享受)
第31条  保険金受取人又は年金受取人が第三者であるときは、その第三者は、当然保険契約の利益を受ける。

(家族保険の保険契約に係る配偶者の同意等)
第32条  家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険(主たる被保険者につき第16条第3号に掲げる日から、配偶者たる被保険者につき同条第4号に掲げる日からそれぞれ年金の支払をする夫婦年金保険をいう。以下同じ。)の保険契約をするには、被保険者となる配偶者の同意がなければならない。家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に配偶者を被保険者とする特約を付する場合も、同様とする。

(家族保険の保険金受取人)
第33条  家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次の者を保険金受取人とする。
 主たる被保険者につきその者が死亡したことにより、又は配偶者たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間若しくは保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者
 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、主たる被保険者
 前項の規定により保険金受取人となる者がない場合には、次の者を保険金受取人とする。
 子たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者。ただし、配偶者たる被保険者がないときにあつては、保険金の支払の事由に係る子たる被保険者
 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族
 前項第2号の遺族については、第55条第2項から第5項までの規定を準用する。
 次の者は、保険金受取人となることができない。
 配偶者たる被保険者であつて故意に主たる被保険者を殺したもの
 子たる被保険者であつて故意に主たる被保険者又は配偶者たる被保険者を殺したもの
 第2項第2号の遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したもの

(年金受取人)
第34条  終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約においては、被保険者(当該保険契約が確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。)に規定する措置として締結されたものであるときは、保険契約者)を年金受取人とする。
 夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、主たる被保険者(主たる被保険者の死亡後にあつては、配偶者たる被保険者)を年金受取人とする。

(特約の保険金受取人)
第35条  特約においては、次の者を保険金受取人とする。ただし、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約に付されている特約において、保険契約者が、保険事故が発生する前に、第1号本文に規定する場合の保険金受取人として保険契約者を指定してその旨を公社に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。
 被保険者の死亡に係る保険金を支払う場合にあつては、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に被保険者の遺族となる者。ただし、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に当該特約に係る主契約(当該特約が付されている保険契約における第5条第1項の契約に係る部分をいう。以下同じ。)において保険契約者の指定した保険金受取人又は第33条第1項の規定により保険金受取人となる者があるときは、その者
 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、被保険者
 前項第1号の遺族については、第55条第2項から第6項までの規定を準用する。
 第1項ただし書の規定により指定した保険金受取人が保険事故が発生する前に死亡し又は保険契約者でなくなり、その後更にその指定がないときにおいては、同項第1号に規定する場合の保険金受取人は、同号に規定するところによるものとする。
 第1項ただし書の規定による指定(その変更を含む。)をする場合には、第28条第2項の規定を準用する。

(保険契約者又は保険金受取人の代表者)
第36条  同一の保険契約につき保険契約者又は保険金受取人が数人あるときは、それらの者は、各代表者一人を定めなければならない。この場合には、その代表者は、当該保険契約につき、それぞれ他の保険契約者又は保険金受取人を代理するものとする。
 前項の代表者が定まらないとき、又はその所在が不明であるときは、当該保険契約につき保険契約者の一人に対してした行為は、他の者に対しても、その効力を有する。

(債務の連帯)
第37条  同一の保険契約につき保険契約者が数人あるときは、当該保険契約に関する未払保険料、貸付金その他公社に弁済すべき債務は、連帯とする。

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