第4節 契約の成立(第38条―第47条の2)/簡易生命保険法


(昭和二十四年五月十六日法律第68号)

郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


    第4節 契約の成立

(無診査及び面接)
第38条  簡易生命保険では、被保険者の身体検査を行わない。
 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、介護割増年金付終身年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。以下この項において同じ。)の保険契約で特約を付するものの申込みをしようとする者は、申込みの際、被保険者となるべき者(家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき子を除き、夫婦年金保険の保険契約にあつては、特約に係る被保険者となるべき者に限る。)をして、保険約款の定めるところにより面接させなければならない。

(告知義務違反による契約の解除)
第39条  終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約で特約を付するものの申込みの当時、保険契約者又は被保険者が保険契約に関する質問表に掲げる質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、公社は、保険契約(特約に係る質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、特約に係る部分)の解除をすることができる。ただし、公社がその事実を知り、又は過失によつてこれを知らなかつたときは、この限りでない。
 前項の解除権は、公社が解除の原因を知つた時から一箇月間これを行わないときは消滅する。保険契約が当該保険契約の効力発生の日から二年以上継続したときも、次に掲げる場合を除き、同様とする。
 特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した場合において、その者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
 契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に保険契約者が死亡した場合において、その者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
 家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方又は一方が死亡した場合において、その死亡した者について前項の解除の原因たる事実の存するとき。
 特約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に保険金の支払の事由が発生した場合において、その保険金の支払の事由について前項の解除の原因たる事実の存するとき。

(解除の効果)
第40条  前条の規定により公社が保険契約の解除をしたときは、その解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社は、被保険者が死亡した後又は被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することにより保険契約の解除をした場合においても、その被保険者の死亡による保険金(家族保険の保険契約にあつては、その被保険者の死亡後保険契約の解除までに死亡した被保険者がある場合には、その被保険者の死亡による保険金を含む。)又は特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことによる保険金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は保険金受取人において、当該解除の原因たる事実の存する被保険者が死亡し、又は被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことの原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
 契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社が保険契約者の死亡後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合において、当該保険契約者の死亡後保険契約の解除までに保険金の支払の事由が発生したときは、公社は、その保険金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、相続等承継保険契約者又は保険金受取人において、当該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
 介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社が被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合には、公社は、割増年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその割増年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は年金受取人において、当該被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことの原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社が保険契約者の死亡後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合には、公社は、年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、相続等承継保険契約者又は年金受取人において、当該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を第17条第1項第4号の夫婦年金保険とする夫婦年金保険付家族保険をいう。以下同じ。)の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、公社が主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の死亡後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合(主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方が死亡した場合にあつては、先に死亡した者について同項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合)には、公社は、年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は年金受取人において、当該被保険者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
 特約においては、公社は、特約に係る保険金(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生した後その保険金の支払の事由について前条第1項の解除の原因たる事実の存することにより特約の解除をした場合においても、特約に係る保険金(その保険金の支払の事由が発生した後特約の解除までに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金を含む。)の支払をする責めに任ぜず、また、既にその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は保険金受取人において、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。

(解除の相手方)
第41条  第39条の規定による解除は、保険契約者若しくはその法定代理人を知ることができないとき、又はこれらの者の所在を知ることができないときは、保険金受取人(家族保険の保険契約にあつては保険約款の定める保険金受取人とし、特約にあつては特約に係る保険金受取人とする。)又は年金受取人(次項において「保険金等受取人」という。)に対する意思表示によつても、これをすることができる。
 第39条第2項に規定する一箇月の期間は、保険契約者若しくはその法定代理人又は前項の場合における保険金等受取人若しくはその法定代理人を知ることができないとき、又はこれらの者の所在を知ることができないときは、これらの者の所在が知れた時から起算する。

(契約の申込みの際交付する書面)
第42条  保険契約の申込みを受けたときは、保険約款の定めるところにより、保険料の払込み、保険金又は年金の支払その他保険契約に関する事項を記載した書面をその申込みをした者に交付する。

(契約の成立及び効力の発生)
第43条  保険契約は、その申込みを承諾したときは、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。

(保険証書)
第44条  保険契約の申込みを承諾したときは、保険証書を作成し、これを保険契約者に交付する。
 保険証書に記載する事項は、保険約款の定めるところによる。

(契約の申込みの撤回等)
第45条  保険契約の申込みをした者は、その申込みの日から保険約款の定める期間が経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該保険契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
 前項の規定による申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生ずる。
 第1項の規定により申込みの撤回等を行つた者は、保険約款の定めるところにより、保険料の還付を請求することができる。
 申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等はその効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知つているときは、この限りでない。

(詐欺による無効)
第46条  終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約においては、保険契約者又は被保険者の詐欺による保険契約は、無効とする。
 終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)又は夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約においては、保険契約者又は被保険者の詐欺による特約は、無効とする。

(契約の無効)
第47条  公社又は保険契約者が、終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約の申込みの当時、既に保険事故(終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約に係る被保険者の生存及び特約に係る保険事故を除く。以下この項及び次項において同じ。)の生じたことを知つているとき(家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者につき既に保険事故の生じたことを知つているとき)は、その保険契約は、無効とする。
 家族保険の保険契約においては、公社又は保険契約者が、保険契約の申込みの当時、被保険者となるべき子につき既に保険事故の生じたことを知つているときは、公社は、その子に係る保険金の支払をする責めに任じない。
 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約においては、公社又は保険契約者が、保険契約の申込みの当時、被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者が既に死亡したことを知つているときは、その保険契約は、無効とする。
 特約においては、公社又は保険契約者が、保険契約の申込みの当時、既に特約に係る保険事故の生じたことを知つているときは、公社は、当該疾病又は傷害について保険金の支払をする責めに任じない。

(定期保険の保険期間の更新)
第47条の2  定期保険の保険契約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第28条及び第38条から前条までの規定は、適用しない。
 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約について、第39条第2項、第52条第1項、第56条第1項(第2号から第4号までを除く。)及び第76条第1項の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第63条において準用する第39条第2項、第52条第1項及び第56条第1項(第2号から第4号までを除く。)の規定並びに第64条第1項の規定を適用する場合には、第62条第2項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日は更新前の同項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日とする。
 定期保険の保険契約に付する特約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第28条及び第38条から前条までの規定は、適用しない。
 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約に付する特約について、第39条第2項、第52条第4項及び第56条の2の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第66条第1項において準用する第39条第2項及び第56条の2の規定並びに第67条の規定を適用する場合には、第65条第2項の特約変更契約の効力発生の日は更新前の同項の特約変更契約の効力発生の日とする。

簡易生命保険法(簡保法)に戻る
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る

第4節 契約の成立(第38条―第47条の2)/簡易生命保険法