第5節 保険料の払込み(第48条―第50条)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第5節 保険料の払込み
(契約の失効)
第48条
保険契約者が保険料を払い込まないで保険約款の定める払込猶予期間を経過したときは、保険契約は、その効力を失う。ただし、次条に規定する場合においては、この限りでない。
2
家族保険の保険契約(保険約款の定める保険契約を除く。)においては、主たる被保険者が当該保険契約の効力発生後六箇月を経過する前に不慮の事故等又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第6条第2項及び第3項の感染症(以下「特定感染症」という。)によらないで死亡したときは、保険契約は、その効力を失う。
3
前2項の規定によりその効力を失つた家族保険の保険契約(第1項の規定によりその効力を失つた保険契約にあつては、その効力を失うまでにその保険契約に係る被保険者の一部につき保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うもの及び特約に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。)で、その効力を失わなかつたとすれば公社において第39条の規定による解除をすることができるものについては、公社は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該保険契約の保険契約者(当該保険契約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、当該解除の原因たる事実の存する被保険者(その被保険者の死亡後前2項の規定によりその効力を失うまでに死亡した被保険者がある場合には、その被保険者を含む。)に係る保険金につき、その支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第40条第2項ただし書の規定を準用する。
4
第1項の規定によりその効力を失つた契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)のうちその効力を失うまでに保険契約者が死亡したもので、その効力を失わなかつたとすれば公社において第39条の規定による解除をすることができるものについては、公社は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、相続等承継保険契約者に対し、年金の支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第40条第5項ただし書の規定を準用する。
5
第1項の規定によりその効力を失つた配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)のうちその効力を失うまでに年金の支払の事由が発生したもので、その効力を失わなかつたとすれば公社において第39条の規定による解除をすることができるものについては、公社は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該保険契約の保険契約者(当該保険契約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、年金の支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第40条第6項ただし書の規定を準用する。
6
第1項若しくは第2項又は次条の規定によりその効力を失つた特約(その効力を失うまでに保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。)で、その効力を失わなかつたとすれば公社において第39条の規定による解除をすることができるものについては、公社は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該特約の保険契約者(当該特約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由(その保険金の支払の事由が発生した後第1項若しくは第2項又は次条の規定によりその効力を失うまでに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金の支払の事由を含む。)に係る保険金につき、その支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第40条第7項ただし書の規定を準用する。
7
第3項から前項までの支払の免責の請求があつたときは、公社は、その保険金又は年金の支払をする責めに任ぜず、また、既に保険金又は年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。
8
第3項から第6項までの支払の免責の請求については、第41条の規定を準用する。
(特約の失効)
第49条
保険契約者が、特約が付されている保険契約の主契約に係る保険料払込期間の経過後(保険料を一時に払い込む保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後)もなお払い込むべき当該特約に係る保険料を払い込まないで、保険約款の定める払込猶予期間を経過したときは、当該特約は、その効力を失う。
(保険契約者破産の場合における保険料の払込み)
第50条
保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)においては、保険金受取人又は年金受取人が第三者である場合において、保険契約者が破産の宣告を受けたときは、公社は、保険金受取人又は年金受取人に対して保険料の払込みを請求することができる。ただし、保険金受取人又は年金受取人がその権利を放棄したときは、この限りでない。
簡易生命保険法(簡保法)に戻る
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5節 保険料の払込み(第48条―第50条)/簡易生命保険法