第6節 保険金等の支払(第51条―第56条の2)/簡易生命保険法
(昭和二十四年五月十六日法律第68号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第6節 保険金等の支払
(保険金の倍額支払)
第51条
終身保険、養老保険又は家族保険の保険契約(勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約であるもの、家族保険の保険契約で保険約款の定めるもの及び特約に係る部分を除く。)においては、被保険者(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者に限る。)が保険契約の効力発生後二年以内の期間であつて保険約款の定める期間を経過した後において、不慮の事故等を直接の原因として被害の日から三箇月を超える期間であつて保険約款の定める期間内に死亡したとき、又は特定感染症を直接の原因として死亡したときは、当該保険金のほか、当該保険金額と同額(保険金額を保険金の支払の事由、死亡の原因又は期間の経過に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該保険金額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定める額)の保険金を支払う。ただし、当該保険契約につき復活のあつた場合において、復活の効力発生後一年以内の期間であつて保険約款の定める期間を経過しないものは、この限りでない。
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
疾病(特定感染症を除く。)を直接の原因とする事故によつて死亡したとき。
二
精神障害中に又は酒に酔つている間に招いた事故によつて死亡したとき。
三
重大な過失によつて死亡したとき。
(保険金の削減)
第52条
終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約においては、被保険者が保険契約の効力発生後一年六箇月を経過する前に不慮の事故等又は特定感染症によらないで死亡したときは、保険約款の定めるところにより、保険金額の一部を支払わないことができる。
2
家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者が被保険者となつた日から一年を経過する前に不慮の事故等又は特定感染症によらないで死亡したときも、前項と同様とする。
3
家族保険の子たる被保険者が保険契約の効力発生前において受けた不慮の事故等又はかかつた特定感染症により保険契約の効力発生後六箇月を経過する前に死亡したとき及び家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者がその被保険者となるまでに受けた不慮の事故等又はかかつた特定感染症によりその被保険者となつた日から六箇月を経過する前に死亡したときも、第1項と同様とする。
4
特約においては、被保険者が保険契約の効力発生後一年を経過する前に疾病(特定感染症を除く。以下この項において同じ。)にかかつたとき及び家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者がその被保険者となつた日から六箇月を経過する前に疾病にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該疾病について保険金額の一部を支払わないことができる。
(幼児の場合の支払保険金額)
第53条
終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、被保険者が年齢六年に満たないで死亡したときは、保険約款の定めるところにより、保険金額の一部を支払う。
2
前項の場合において、前条又は第75条の規定を適用するものにあつては、その支払金額は、同項の規定により支払うべき金額と前条又は第75条の規定により支払うべき金額とのいずれか少ないものとする。
3
特約においては、被保険者で年齢六年に満たないものが不慮の事故等により傷害を受けた場合において、当該傷害を直接の原因として死亡し、又はその身体に障害が生じたときは、保険約款の定めるところにより、保険金額の一部を支払う。
第54条
削除
(無指定の場合の保険金受取人)
第55条
終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。
一
被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者
二
被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族
2
前項第2号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。
3
胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。
4
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。
5
第2項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。
6
遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、保険金受取人となることができない。
(保険金等の支払の免責)
第56条
終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、公社は、保険金を支払う責めに任じない。
一
被保険者が保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき。
二
家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者が被保険者となつた日から保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき。
三
保険契約者の指定した保険金受取人が故意に被保険者を殺したとき。ただし、その保険金受取人が保険金の一部を受け取るべき場合には、公社は、他の保険金受取人にその残額を支払う。
四
保険契約者が故意に被保険者を殺したとき。
2
終身保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、前項の場合のほか、保険契約者、被保険者又は保険契約者の指定した保険金受取人の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したときは、公社は、保険金を支払う責めに任じない。ただし、その保険金受取人が保険金の一部を受け取るべき場合には、公社は、他の保険金受取人にその残額を支払う。
3
介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したときは、公社は、割増年金を支払う責めに任じない。
4
契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、公社は、年金を支払う責めに任じない。
一
保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。第3号において同じ。)が保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき。
二
保険契約者の保険契約による権利義務を第57条第2項又は第4項の規定により承継した者(第58条の2において「任意承継保険契約者」という。)がこれらの規定による承継後保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき。
三
被保険者が故意に保険契約者を殺したとき。
5
配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、公社は、年金を支払う責めに任じない。
一
主たる被保険者又は配偶者たる被保険者が保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する前に自殺したとき(主たる被保険者及び配偶者たる被保険者の双方が保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する前に死亡した場合にあつては、先に死亡した者が自殺したとき)。
二
主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の一方が故意に他の一方を殺したとき。
6
特約においては、次に掲げる場合には、公社は、当該疾病又は傷害について保険金を支払う責めに任じない。
一
被保険者が故意に疾病にかかつたとき。
二
特約の保険金受取人となるべき主契約の保険金受取人で保険契約者の指定したものが故意に被保険者に傷害を与え、当該傷害を直接の原因として被保険者が死亡したとき。ただし、その保険金受取人が保険金の一部を受け取るべき場合には、公社は、他の保険金受取人にその残額を支払う。
三
保険契約者が故意に被保険者に傷害を与えたとき。
(特約に係る保険事故の特例)
第56条の2
特約においては、保険契約が当該保険契約の効力発生後二年以上継続した場合(第39条第1項の規定により公社が保険契約の解除をすることができる場合には、同条第2項の規定によりその解除権が消滅したときに限る。)において、被保険者が当該保険契約の効力発生前にかかつた疾病により第18条に規定する事由が生じたときは、当該疾病を被保険者が同条の保険期間中にかかつたものとみなして、同条の規定を適用する。
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