第7節 契約関係者の異動(第57条―第61条)/簡易生命保険法


(昭和二十四年五月十六日法律第68号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


    第7節 契約関係者の異動

(保険契約者の地位の任意承継)
第57条  終身保険、定期保険、養老保険(契約者死亡後自動継続養老保険を除く。)又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者の同意を得て、第三者に保険契約による権利義務を承継させることができる。ただし、介護割増年金付終身年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
 契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約のうち保険契約者が被保険者の父又は母であるものにおいては、保険契約者でない父又は母は、被保険者の同意を得、かつ、保険約款の定めるところにより公社の承諾を得て、保険契約者から保険契約による権利義務を承継することができる。ただし、定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
 終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)又は定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)の保険契約においては、保険契約者は、年金支払事由発生日の前日までに限り、第三者に保険契約による権利義務を承継させることができる。ただし、これらの保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
 契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約のうち保険契約者が被保険者の父又は母であるものにおいては、保険契約者でない父又は母は、年金支払事由発生日の前日までに限り、保険約款の定めるところにより公社の承諾を得て、保険契約者から保険契約による権利義務を承継することができる。ただし、その保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
 第1項又は第3項の承継は、公社に通知しなければ、これをもつて公社に対抗することができない。

第58条  契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約においては、保険契約者は、前条第2項又は第4項の規定による場合を除き、第三者に保険契約による権利義務を承継させることができない。ただし、その権利義務が相続により又は第59条第1項の規定により承継されたものであるときは、この限りでない。
 前項ただし書に規定する承継のあつた保険契約による権利義務についてのその後の承継については、契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約にあつては前条第1項本文及び第5項の規定を、契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては同条第3項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「保険契約者は、年金支払事由発生日の前日までに限り」とあるのは、「保険契約者は」と読み替えるものとする。

(任意承継における告知義務違反による年金支払の免責)
第58条の2  定期年金保険付養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第57条第2項又は第4項の規定による保険契約による権利義務の承継の当時、任意承継保険契約者が当該承継に関し公社が提示する質問表に掲げる質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げた場合において、当該任意承継保険契約者が当該承継後二年を経過するまでの間に死亡したときは、公社は、年金を支払う責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、公社がその事実を知り、若しくは過失によつてこれを知らなかつたとき、又は相続等承継保険契約者若しくは年金受取人において、当該任意承継保険契約者の死亡の原因がその告げ若しくは告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。

(保険契約者の地位の法定承継)
第59条  終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約においては、保険契約者が死亡した場合において、その者に相続人がないときは、第61条第1項の規定により保険契約者の指定した保険金受取人(保険契約者が保険金受取人を指定しない場合又は保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合にあつては、被保険者)及び年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。
 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約においては、保険契約者が死亡したときは、被保険者のうち保険約款の定める者が保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。
 家族保険の保険契約においては、前項の規定に基づき保険契約者の保険契約による権利義務を承継した者に係る保険期間が満了したとき、又はその者が次条の規定により被保険者の資格を失つたときも、同項と同様とする。
 終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(保険契約者を年金受取人とするものを除く。)においては、年金支払事由発生日(保険契約の効力が発生した日から年金を支払うこととする保険契約においてその申込みを承諾したときは、その申込みの時)に、年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。ただし、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、第56条第4項、前条又は第73条第4項の規定により年金を支払わない場合は、この限りでない。

(被保険者の資格の喪失)
第60条  家族保険又は夫婦年金保険の保険契約においては、配偶者たる被保険者又は子たる被保険者が配偶者たる被保険者にあつては第1号、子たる被保険者にあつては第2号に該当するときは、被保険者の資格を失う。
 配偶者たる被保険者につき離婚若しくは婚姻の取消しがあつたとき、配偶者たる被保険者が主たる被保険者の死亡後に、再婚をし、若しくは養子となつたとき、又は配偶者たる被保険者が故意に主たる被保険者を殺したとき。
 子たる被保険者が婚姻をし、若しくは主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつたとき、又は子たる被保険者が主たる被保険者の養子である場合においてその子たる被保険者につき離縁若しくは縁組の取消しがあつたとき。

(保険金受取人の指定又はその変更)
第61条  終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者は、既に支払の事由が発生した保険金又は還付金に係る保険金受取人を除き、保険金受取人を指定し、又はその指定を変更することができる。ただし、保険契約者の指定した保険金受取人が第三者である場合において、保険契約者が指定の変更をしない旨の意思を公社に対して表示したときは、この限りでない。
 前項の指定又はその変更は、公社に通知しなければ、これをもつて公社に対抗することができない。
 第1項の指定又はその変更をする場合には、第28条第1項の規定を準用する。

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