第3章 地方公共団体に対する貸付け(第3条―第18条)/簡易生命保険法施行規則
(平成十五年一月十四日総務省令第15号)
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簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第78条第2項、第88条、第102条第2項、第3項第5号及び第5項、第103条第2項及び第3項第3号並びに第104条第1項第7号及び第8号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
簡易生命保険法施行規則(簡保法施行規則)を次のように定める。
第3章 地方公共団体に対する貸付け
(地方公共団体に対する貸付け)
第3条
法第88条の規定に基づき、公社が地方公共団体に対し貸付けをする場合は、この章の定めるところによる。
(地方貸付の方法)
第4条
地方公共団体に対する貸付け(以下「地方貸付」という。)は、証書貸付の方法により行うものとする。
(地方貸付の種類)
第5条
地方貸付は、次の三種とする。
一
長期貸付 地方債の発行について同意又は許可を得た事業に対して行う地方貸付で、貸付期間が地方貸付が行われる日の属する公社の事業年度の翌事業年度以降にわたるもの
二
起債前貸 長期貸付が行われるまでのつなぎとして行う地方貸付
三
短期貸付 地方公共団体の一時的な歳計不足を補うために行う地方貸付で、地方貸付が行われる日の属する事業年度内に償還されるもの
(貸付利率)
第6条
公社は、第8条に規定する貸付金利方式並びに償還期間及び据置期間を反映し、国債の利回りを基準として総務大臣が定めて通知する利率により、地方貸付をするものとする。
(長期貸付)
第7条
公社は、総務大臣が毎事業年度定めて通知する額(以下この条において「長期貸付予定総額」という。)の長期貸付をするものとする。
2
長期貸付予定総額を通知する場合は、併せて次に掲げる事項を通知するものとする。
一
当該事業年度における財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第7号)第5条において読み替えて準用する同法第2条第1項に規定する長期運用予定額(以下この条において「長期運用予定額」という。)
二
当該事業年度における長期貸付の対象
三
長期貸付の償還期間及び据置期間
四
その他長期貸付に関して総務大臣が必要と認める事項
3
公社は、毎事業年度、公社の簡易生命保険資金の資金繰りその他長期貸付予定総額の決定の検討のため必要な事項に関する資料を総務大臣に提出するものとする。
4
公社は、長期貸付を受ける地方公共団体並びに当該地方公共団体ごとの長期貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)及びその長期貸付の予定額(以下この条において「貸付予定額」という。)を決定し、これを当該地方公共団体に通知するものとする。
5
公社は、前項の規定による通知を受けた地方公共団体において、貸付対象事業の中止若しくは縮小又はその他の理由により貸付予定額の全部又は一部が不用になることが明らかになった場合は、当該貸付対象事業における不用となった額を報告させるものとする。
6
公社は、長期貸付予定総額のうち、長期貸付予定総額から貸付予定額の総額を控除した額及び前項の規定による報告に係る不用となった額(以下この条において「運用残額」という。)については、総務大臣に報告の上、第1項の規定にかかわらず、長期貸付をしないものとする。
7
公社は、長期貸付予定総額のうち、運用残額を除き、当該年度において長期貸付をしなかったものがある場合は、総務大臣に報告の上、これを翌年度に繰り越すものとする。
8
公社は、前2項に規定する報告を行う場合において、運用残額及び翌年度に繰り越す額のうち、長期運用予定額に係る額をそれぞれ報告するものとする。
9
前各項の規定は、総務大臣が長期貸付予定総額を変更した場合について準用する。
(長期貸付の貸付金利方式)
第8条
公社は、固定金利方式(地方貸付の約定期間中、貸付利率が一定である地方貸付に係る金利方式)又は利率見直し方式(地方貸付の約定期間中、十年ごとに貸付利率を見直すことが予定されている地方貸付に係る金利方式)により、長期貸付をするものとする。
(長期貸付の実行)
第9条
公社は、総務大臣が定めて通知する貸付対象事業の完成に関する基準を満たす場合に限り、当該貸付対象事業に係る長期貸付をするものとする。
(長期貸付の貸付期限)
第10条
長期貸付をすることのできる期限(以下「貸付期限」という。)は、貸付対象事業に係る地方債の発行について同意又は許可を得た年度の翌年度の五月末日(当該五月末日が簡易生命保険に関する事務を第17条に規定する郵便局の窓口で取り扱わない日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い当該事務を当該郵便局の窓口で取り扱う日)とする。
(貸付期限の延伸)
第11条
公社は、長期貸付を受けようとする地方公共団体が、災害その他やむを得ない理由により、貸付期限までに長期貸付を受けることができない場合において、貸付期限を延伸するものとする。
2
前項の規定による貸付期限の延伸は、貸付対象事業に係る地方債の発行について同意又は許可を得た年度の翌年度の三月末日(当該三月末日が簡易生命保険に関する事務を第17条に規定する郵便局の窓口で取り扱わない日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い当該事務を当該郵便局の窓口で取り扱う日)を超えることができない。
(起債前貸)
第12条
公社は、貸付期限までに、起債前貸(第14条第1項第1号から第5号まで及び第8号の規定により繰上償還をさせるものを除く。)を長期貸付に借り換えさせるものとする。
(元金の償還及び利息の支払方法)
第13条
長期貸付に係る元金の償還及び利息の支払は、総務大臣が別に定める場合を除き、半年賦元利均等償還の方法によるものとする。
2
起債前貸に係る元金の償還は、一括償還の方法によるものとし、利息の支払は、半年賦支払の方法によるものとする。
3
短期貸付に係る元金の償還及び利息の支払は、一括償還の方法によるものとする。
(繰上償還)
第14条
公社は、地方公共団体が地方貸付を受けようとし、又は受けた場合において、当該地方貸付が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地方貸付について繰上償還をさせるものとする。
一
虚偽又は不正の事実に基づいて地方貸付を受けたとき。
二
第16条の規定による調査を拒み若しくは妨げ、又は報告をせず若しくは虚偽の報告をしたとき。
三
第12条の規定による起債前貸の借換えにより長期貸付を受けようとする場合において、当該長期貸付に係る地方債の発行について同意若しくは許可がないとき又は当該同意若しくは許可の額が当該長期貸付の額に達しないとき。
四
長期貸付を受けようとする地方公共団体が、起債前貸の対象となった事業で、行政庁の免許、許可又は認可(以下この号において「免許等」という。)を要するものについて、当該事業に係る免許等を得られなかったとき。
五
起債前貸又は長期貸付を受けた地方公共団体が、当該起債前貸又は長期貸付に係る貸付金により取得した財産の全部又は一部について、当該起債前貸又は長期貸付の対象となった事業の目的に反する使用、貸付けその他の処分行為をしたとき。ただし、これらの行為が法令の規定によるものである場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
六
長期貸付に係る貸付金により取得した財産の全部又は一部が滅失し又は損壊した場合において、当該長期貸付を受けた地方公共団体が、その復旧を行わないとき。
七
長期貸付を受けた地方公共団体において、当該長期貸付の額に異動を及ぼすような事業費又は財源の変動が生じたとき。
八
その他地方貸付に関し、法令に違反し、又は著しく不当と認められる事実があるとき。
2
公社は、前項の規定による繰上償還のほか、長期貸付を受けた地方公共団体から繰上償還の申出があり、補償金(当該長期貸付の繰上償還をしなければ得られたであろうキャッシュ・フローを当該繰上償還の日において現在価値に割り引いた額から当該繰上償還の額を控除した額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の支払が繰上償還と同時に確実に行われる見込みがあると認められる場合に限り、繰上償還に応じるものとする。
3
前項に規定する補償金の算定方法は、総務大臣の定めるところによる。
(違約金又は延滞利息)
第15条
公社は、地方貸付を受けた地方公共団体が、弁済期日に元金の償還又は利息若しくは補償金の支払をしなかった場合において、違約金を徴収するものとする。この場合において、違約金の額は、当該償還又は支払をしなかった日数に応じ、当該元金又は利息若しくは補償金の額に年十パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2
前項の場合において、災害その他やむを得ない理由により弁済できなかったときは、公社は、違約金の支払を免除し、延滞利息の支払を受けるものとする。この場合において、延滞利息の額は、違約金の支払を免れた期間に応じ、償還しなかった元金の額につき当該弁済期日における当該地方貸付に係る貸付利率により計算した額とする。
(調査及び報告)
第16条
公社は、地方貸付を受けた地方公共団体に対して、当該地方貸付に係る貸付金の使用状況その他貸付金に関し必要な事項について調査をし、又は報告を求めるものとする。
(取扱郵便局)
第17条
公社は、地方貸付を受けようとする地方公共団体の便宜を考慮し、地方貸付に関する事務を取り扱う郵便局を指定するものとする。
(条件変更)
第18条
公社は、地方貸付を受けた地方公共団体が、災害その他特殊の理由により、元金の償還又は利息の支払が著しく困難となった場合において、別に総務省令で定めるところにより、当該地方貸付の貸付条件の変更又は延滞元金の償還方法若しくは延滞利息の支払方法の変更をするものとする。
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