| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第28条第1項 | 終身保険、定期保険又は養老保険にあつては第三者の死亡により保険金を支払うことを定める保険契約をし、介護割増年金付終身年金保険にあつては第三者を被保険者とする保険契約 | 第三者を被保険者とする終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約 |
| 第32条前段 | 家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険(主たる被保険者につき第16条第3号に掲げる日から、配偶者たる被保険者につき同条第4号に掲げる日からそれぞれ年金の支払をする夫婦年金保険をいう。以下同じ。)の保険契約 | 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約 |
| 被保険者となる配偶者 | 配偶者たる被保険者 | |
| 第38条第2項 | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、介護割増年金付終身年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。以下この項において同じ。)の保険契約で特約を付するもの | 保険金額の増額等変更契約(財形貯蓄保険の保険契約に係るものを除く。) |
| 被保険者となるべき者(家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき子を除き、夫婦年金保険の保険契約にあつては、特約に係る被保険者となるべき者に限る。) | 被保険者(家族保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約にあつては、子たる被保険者を除く。) | |
| 第39条第1項 | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約で特約を付するもの | 保険金額の増額等変更契約 |
| 保険契約に | 保険金額の増額等変更契約に | |
| 保険契約(特約に係る質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、特約に係る部分) | 保険金額の増額等変更契約 | |
| 第39条第2項(第4号を除く。) | 前項 | 第63条において準用する前項 |
| 保険契約が当該保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の保険契約が当該保険金額の増額等変更契約 | |
| 特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては、その保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては、その保険金額の増額等変更契約 | |
| 契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては、その保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては、その保険金額の増額等変更契約 | |
| 家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあっては、その保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、その保険金額の増額等変更契約 | |
| 第40条第1項 | 前条 | 第63条において準用する前条 |
| 保険契約 | 保険金額の増額等変更契約 | |
| 第40条第2項 | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約 |
| 前条第1項 | 第63条において準用する前条第1項 | |
| 保険契約の | 保険金額の増額等変更契約の | |
| 保険金(家族保険の保険契約 | 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分(当該保険金額の増額等変更契約が第62条第1項第1号に規定する保険契約の変更である場合にあつては当該変更により増額され又は設定された保険金額に相当する部分をいい、当該保険金額の増額等変更契約が同項第2号又は第6号に規定する保険契約の変更である場合にあつては、当該変更前の保険契約に係る保険期間の満了前に当該保険事故が発生したときはその時における保険金額の増額等変更契約による変更後の保険契約に係る被保険者のために積み立てられた金額と当該変更前の保険契約が継続していたとした場合における被保険者のために積み立てられるべき金額との差額に相当する部分を、当該変更前の保険契約に係る保険期間の満了後に当該保険事故が発生したときは保険金額の増額等変更契約による変更後の保険金額の全部をいう。以下同じ。)(保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約 | |
| 保険金を | 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分を | |
| 保険金の | 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分の | |
| 第40条第3項 | 契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約 |
| 前条第1項 | 第63条において準用する前条第1項 | |
| 保険契約の | 保険金額の増額等変更契約の | |
| その保険金 | その保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分 | |
| 第40条第4項 | 介護割増年金付終身年金保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の介護割増年金付終身年金保険の保険契約 |
| 前条第1項 | 第63条において準用する前条第1項 | |
| 保険契約の | 保険金額の増額等変更契約の | |
| 割増年金の | 割増年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分(当該変更により増額され、又は設定された割増年金額に相当する部分をいう。)の | |
| 第40条第5項 | 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約 |
| 前条第1項 | 第63条において準用する前条第1項 | |
| 保険契約の | 保険金額の増額等変更契約の | |
| 、年金 | 、年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分(当該保険金額の増額等変更契約が第62条第1項第2号に規定する保険契約の変更である場合にあつては当該変更により延長された保険期間に係る部分をいい、当該保険金額の増額等変更契約が同項第4号に規定する保険契約の変更である場合にあつては当該変更により増額され又は設定された年金額に相当する部分をいう。以下同じ。) | |
| その年金 | その年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分 | |
| 第40条第6項 | 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を第17条第1項第4号の夫婦年金保険とする夫婦年金保険付家族保険をいう。以下同じ。)の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約 |
| 前条第1項 | 第63条において準用する前条第1項 | |
| 保険契約の | 保険金額の増額等変更契約の | |
| 、年金 | 、年金のうち保険金額の増額等変更契約(第62条第1項第5号に規定するものに限る。)に係る部分(当該変更により増額され、又は設定された年金額に相当する部分(当該保険金額の増額等変更契約が配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険以外の夫婦年金保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険への変更である場合又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険以外の夫婦年金保険付家族保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険への変更である場合にあつては、当該変更による変更後の年金額の全部)をいう。以下同じ。) | |
| その年金 | その年金のうち保険金額の増額等変更契約(第62条第1項第5号に規定するものに限る。)に係る部分 | |
| 第41条第1項 | 第39条 | 第63条において準用する第39条 |
| 第41条第2項 | 第39条第2項 | 第63条において準用する第39条第2項 |
| 前項 | 第63条において準用する前項 | |
| 第42条及び第45条第1項 | 保険契約 | 保険金額の増額等変更契約 |
| 第45条第2項 | 前項 | 第63条において準用する前項 |
| 第45条第3項 | 第1項 | 第63条において準用する第1項 |
| 第46条第1項 | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約 |
| 保険契約は | 保険金額の増額等変更契約は | |
| 第47条第1項 | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約 |
| 終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の介護割増年金付終身年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約 | |
| 次項 | 第63条において準用する次項 | |
| 家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者 | 家族保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約にあつては、当該保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約の被保険者となるべき配偶者たる被保険者 | |
| その保険契約 | その保険金額の増額等変更契約 | |
| 第47条第2項 | 家族保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約 |
| 保険契約の | 保険金額の増額等変更契約の | |
| 被保険者となるべき子 | 子たる被保険者 | |
| 保険金 | 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分 | |
| 第47条第3項 | 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約 |
| 保険契約の | 保険金額の増額等変更契約の | |
| 被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者 | 当該保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約の被保険者となるべき配偶者たる被保険者 | |
| その保険契約 | その保険金額の増額等変更契約 | |
| 第48条第2項 | 家族保険の保険契約(保険約款の定める保険契約を除く。) | 家族保険の保険契約(保険約款の定める保険契約を除く。)に係る保険金額の増額等変更契約 |
| 保険契約の | 保険金額の増額等変更契約の | |
| 保険契約は | 保険金額の増額等変更契約は | |
| 第48条第3項 | 前2項の規定によりその効力を失つた家族保険の保険契約(第1項の規定によりその効力を失つた保険契約にあつては、その効力を失うまでにその保険契約に係る被保険者の一部につき保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うもの及び特約に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。) | 第1項の規定によりその効力を失つた保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約(その効力を失うまでにその変更後の保険契約に係る被保険者の一部につき保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うもの及び特約に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。)又は第63条において準用する前項の規定により保険金額の増額等変更契約がその効力を失つた当該保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約 |
| 第39条 | 第63条において準用する第39条 | |
| 公社は、その効力を失わなかつたとした場合 | 公社は、家族保険の保険契約又は家族保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約がその効力を失わなかつたとした場合 | |
| 当該保険契約が | 第1項の場合にあつては、当該保険契約が | |
| 前2項 | 第1項又は第63条において準用する前項 | |
| 規定によりその効力を失うまで | 規定により家族保険の保険契約又は家族保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約がその効力を失うまで | |
| 係る保険金 | 係る保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分 | |
| 第40条第2項ただし書 | 第63条において準用する第40条第2項ただし書 | |
| 第48条第4項 | 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約 |
| 第39条 | 第63条において準用する第39条 | |
| 年金の | 年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分の | |
| 第40条第5項ただし書 | 第63条において準用する第40条第5項ただし書 | |
| 第48条第5項 | 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約 |
| 第39条 | 第63条において準用する第39条 | |
| 、年金 | 、年金のうち保険金額の増額等変更契約(第62条第1項第5号に規定するものに限る。)に係る部分 | |
| 第40条第6項ただし書 | 第63条において準用する第40条第6項ただし書 | |
| 第48条第7項 | 前3項から前項まで | 第63条において準用する第3項から第5項まで |
| 第48条第8項 | 第3項から第6項まで | 第63条において準用する第3項から第5項まで |
| 第41条 | 第63条において準用する第41条 | |
| 第52条第1項 | 終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約 |
| 保険契約の | 保険金額の増額等変更契約の | |
| 保険金額 | 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分の金額 | |
| 第52条第3項 | が保険契約 | が保険金額の増額等変更契約 |
| により保険契約 | により保険金額の増額等変更契約 | |
| 第1項 | 第63条において準用する第1項 | |
| 第56条第1項(第2号から第4号までを除く。) | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約 |
| 保険金 | 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分 | |
| 保険契約又はその復活 | 保険金額の増額等変更契約 | |
| 第56条第4項(第2号及び第3号を除く。) | 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約 |
| 年金を | 年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分を | |
| 保険契約又はその復活 | 保険金額の増額等変更契約 | |
| 第56条第5項(第2号を除く。) | 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約 | 保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約 |
| 年金を | 年金のうち保険金額の増額等変更契約(第62条第1項第5号に規定するものに限る。)に係る部分を | |
| 保険契約又はその復活 | 保険金額の増額等変更契約 | |
| 第69条第1項 | 保険契約に | 保険金額の増額等変更契約による変更後の保険契約に |
| 保険契約の解除、失効若しくは変更の場合又は次の各号の区分に従い当該各号に定める | 保険金額の増額等変更契約の解除若しくは失効又は保険金の支払の免責の |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第28条第2項 | 又は | 若しくは |
| するものに特約を付する | するものについて第65条第1項第1号の特約変更契約をする場合又は第三者を被保険者とする終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険若しくは定期年金保険の保険契約で特約が付されているものについて同項第2号若しくは第4号の特約変更契約をする | |
| 第32条後段 | 又は | 若しくは |
| 保険契約に配偶者を被保険者とする特約を付する | 保険契約について第65条第1項第1号の特約変更契約(配偶者を被保険者とする特約に係るものに限る。)若しくは同項第3号の特約変更契約をする場合又は家族保険若しくは夫婦年金保険の保険契約であつて配偶者を被保険者とする特約が付されているものについて同項第2号若しくは第4号の特約変更契約をする | |
| 第38条第2項 | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、介護割増年金付終身年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。以下この項において同じ。)の保険契約で特約を付するもの | 特約変更契約 |
| 被保険者となるべき者(家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき子を除き、夫婦年金保険の保険契約にあつては、特約に係る被保険者となるべき者に限る。) | 第65条第1項第1号又は第3号の特約変更契約にあつては特約変更契約による変更後の特約に係る被保険者となるべき者(家族保険の保険契約に係る特約変更契約にあつては、子たる被保険者となるべき者を除く。)を、同項第2号又は第4号の特約変更契約にあつては当該特約に係る被保険者(特約変更契約により同項第2号又は第4号に掲げる事項が生ずる者に限り、家族保険の保険契約に係る特約変更契約にあつては、子たる被保険者を除く。) | |
| 第39条第1項 | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約で特約を付するもの | 特約変更契約 |
| 保険契約に | 特約変更契約に | |
| 保険契約(特約に係る質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、特約に係る部分) | 特約変更契約 | |
| 第39条第2項(第1号から第3号までを除く。) | 前項 | 第66条第1項において準用する前項 |
| 保険契約が当該保険契約 | 特約変更契約による変更後の特約が当該特約変更契約 | |
| 特約にあつては、その保険契約 | 特約変更契約による変更後の特約にあつては、その特約変更契約 | |
| 保険金の支払の事由が | その変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分に係る保険金の支払の事由が | |
| 第40条第1項 | 前条 | 第66条第1項において準用する前条 |
| 保険契約 | 特約変更契約 | |
| 第40条第7項 | 特約においては | 特約変更契約による変更後の特約においては |
| 公社は、特約 | 公社は、その変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分 | |
| 前条第1項 | 第66条第1項において準用する前条第1項 | |
| 特約の | 特約変更契約の | |
| 特約に係る保険金(その | その変更後の特約に係る保険金のうち特約変更契約に係る部分(その | |
| 保険金を | 保険金のうち特約変更契約に係る部分を | |
| 保険金の支払を | 保険金のうち特約変更契約に係る部分の支払を | |
| 第41条第1項 | 第39条 | 第66条第1項において準用する第39条 |
| 特約にあつては特約 | 特約変更契約による変更後の特約にあつてはその変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分 | |
| 第41条第2項 | 第39条第2項 | 第66条第1項において準用する第39条第2項 |
| 前項 | 第66条第1項において準用する前項 | |
| 第42条及び第45条第1項 | 保険契約 | 特約変更契約 |
| 第45条第2項 | 前項 | 第66条第1項において準用する前項 |
| 第45条第3項 | 第1項 | 第66条第1項において準用する第1項 |
| 第45条第4項 | 保険金の支払の事由 | 特約変更契約による変更後の特約のうち当該特約変更契約に係る部分に係る保険金の支払の事由 |
| 第46条第1項 | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約 | 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約に係る特約変更契約 |
| 保険契約は | 特約変更契約は | |
| 第46条第2項 | 終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)又は夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約 | 終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)又は夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約に係る特約変更契約 |
| 特約 | 特約変更契約 | |
| 第47条第4項 | 特約においては | 特約変更契約による変更後の特約においては |
| 保険契約 | 特約変更契約 | |
| 特約に係る | その変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分に係る | |
| 保険金 | 保険金のうち特約変更契約に係る部分 | |
| 第48条第6項 | 特約( | 特約変更契約による変更後の特約( |
| 保険金( | その変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分に係る保険金( | |
| 第39条 | 第66条第1項において準用する第39条 | |
| 発生した保険金 | 発生した特約変更契約による変更後の特約のうち当該特約変更契約に係る部分に係る保険金 | |
| 保険金に | 保険金のうち特約変更契約に係る部分に | |
| 第40条第7項ただし書 | 第66条第1項において準用する第40条第7項ただし書 | |
| 第48条第7項 | 前3項から前項まで | 第66条第1項において準用する前項 |
| 第48条第8項 | 第3項から第6項まで | 第66条第1項において準用する第6項 |
| 第41条 | 第66条第1項において準用する第41条 | |
| 第56条の2 | 特約 | 特約変更契約による変更後の特約 |
| 保険契約が | その変更後の特約が | |
| 保険契約の | 特約変更契約の | |
| 第39条第1項 | 第66条第1項において準用する第39条第1項 | |
| 第69条第1項 | 保険契約に | 特約変更契約による変更後の特約に |
| 保険契約の解除、失効若しくは変更の場合又は次の各号の区分に従い当該各号に定める | 特約変更契約の解除の |
この政令は、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第54号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年九月二七日政令第302号)
この政令は、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第57号)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月九日政令第346号)
この政令は、簡易生命保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年九月一九日政令第278号)
この政令は、簡易生命保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年七月七日政令第220号) 抄