簡易生命保険法施行令(簡保法施行令)


(平成二年十一月二十六日政令第340号)

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最終改正:平成一五年三月二八日政令第82号


 内閣は、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第7条第2項、第20条第1項及び第2項、第62条第1項第3号、第63条、第65条第1項第4号、第66条並びに第90条第4項並びに簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第50号)附則第5条第12号及び第13号の規定に基づき、この政令を制定する。

(保険金額)
第1条  簡易生命保険法(以下「法」という。)第20条第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
 被保険者が年齢十五年以下である場合 七百万円(被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額を死亡の原因に応じて異なる額とする保険契約(総務大臣が定めるものに限る。次号、第3号及び次条第1号において「特定保険金額死因別保険契約」という。)に係る額は、五百万円)
 被保険者が年齢十六年以上五十四年以下である場合 千万円(特定保険金額死因別保険契約に係る額は、五百万円)
 被保険者が年齢五十五年以上である場合 千万円(特定保険金額死因別保険契約に係る額は五百万円、定期保険及び総務大臣が定める養老保険(次条において「定期保険等」という。)に係る額は八百万円)

第2条  法第20条第2項の規定に基づき同条第1項の保険金額に算入しない額は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
 特定保険金額死因別保険契約又は定期保険等に係る保険金額の限度額以外の保険金額の限度額に関して保険金額を算定する場合 イ又はロに掲げる保険契約につき、それぞれイ又はロに定める額
 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約で、その効力が生じた後四年を経過したもの 当該保険契約に係る保険金額(法第62条の規定に基づく保険金額の増額等変更契約で、その効力が生じた後四年を経過しないものに係る部分を除く。)の全額(三百万円を超える場合にあっては、三百万円)
 被保険者が年齢五十六年以上である保険契約で、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力を生じ、かつ、保険金額が千万円を超えるもの 当該保険契約に係る保険金額から千万円を控除した額
 定期保険等に係る保険金額の限度額に関して保険金額を算定する場合 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約で、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力を生じ、かつ、保険金額が八百万円を超えるものにつき、当該保険契約に係る保険金額から八百万円を控除した額

(保険契約において日本郵政公社が負担した危険を増加させる事項)
第3条  法第62条第1項第6号の政令で定める事項は、終身保険の保険契約に係る保険料払込期間の延長とする。

(保険金額の増額等による変更の場合の読替え)
第4条  法第63条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第28条第1項 終身保険、定期保険又は養老保険にあつては第三者の死亡により保険金を支払うことを定める保険契約をし、介護割増年金付終身年金保険にあつては第三者を被保険者とする保険契約 第三者を被保険者とする終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約
第32条前段 家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険(主たる被保険者につき第16条第3号に掲げる日から、配偶者たる被保険者につき同条第4号に掲げる日からそれぞれ年金の支払をする夫婦年金保険をいう。以下同じ。)の保険契約 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約
被保険者となる配偶者 配偶者たる被保険者
第38条第2項 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、介護割増年金付終身年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。以下この項において同じ。)の保険契約で特約を付するもの 保険金額の増額等変更契約(財形貯蓄保険の保険契約に係るものを除く。)
被保険者となるべき者(家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき子を除き、夫婦年金保険の保険契約にあつては、特約に係る被保険者となるべき者に限る。) 被保険者(家族保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約にあつては、子たる被保険者を除く。)
第39条第1項 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約で特約を付するもの 保険金額の増額等変更契約
保険契約に 保険金額の増額等変更契約に
保険契約(特約に係る質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、特約に係る部分) 保険金額の増額等変更契約
第39条第2項(第4号を除く。) 前項 第63条において準用する前項
保険契約が当該保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の保険契約が当該保険金額の増額等変更契約
特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては、その保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては、その保険金額の増額等変更契約
契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては、その保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては、その保険金額の増額等変更契約
家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあっては、その保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては、その保険金額の増額等変更契約
第40条第1項 前条 第63条において準用する前条
保険契約 保険金額の増額等変更契約
第40条第2項 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約
前条第1項 第63条において準用する前条第1項
保険契約の 保険金額の増額等変更契約の
保険金(家族保険の保険契約 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分(当該保険金額の増額等変更契約が第62条第1項第1号に規定する保険契約の変更である場合にあつては当該変更により増額され又は設定された保険金額に相当する部分をいい、当該保険金額の増額等変更契約が同項第2号又は第6号に規定する保険契約の変更である場合にあつては、当該変更前の保険契約に係る保険期間の満了前に当該保険事故が発生したときはその時における保険金額の増額等変更契約による変更後の保険契約に係る被保険者のために積み立てられた金額と当該変更前の保険契約が継続していたとした場合における被保険者のために積み立てられるべき金額との差額に相当する部分を、当該変更前の保険契約に係る保険期間の満了後に当該保険事故が発生したときは保険金額の増額等変更契約による変更後の保険金額の全部をいう。以下同じ。)(保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約
保険金を 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分を
保険金の 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分の
第40条第3項 契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約
前条第1項 第63条において準用する前条第1項
保険契約の 保険金額の増額等変更契約の
その保険金 その保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分
第40条第4項 介護割増年金付終身年金保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の介護割増年金付終身年金保険の保険契約
前条第1項 第63条において準用する前条第1項
保険契約の 保険金額の増額等変更契約の
割増年金の 割増年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分(当該変更により増額され、又は設定された割増年金額に相当する部分をいう。)の
第40条第5項 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約
前条第1項 第63条において準用する前条第1項
保険契約の 保険金額の増額等変更契約の
、年金 、年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分(当該保険金額の増額等変更契約が第62条第1項第2号に規定する保険契約の変更である場合にあつては当該変更により延長された保険期間に係る部分をいい、当該保険金額の増額等変更契約が同項第4号に規定する保険契約の変更である場合にあつては当該変更により増額され又は設定された年金額に相当する部分をいう。以下同じ。)
その年金 その年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分
第40条第6項 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を第17条第1項第4号の夫婦年金保険とする夫婦年金保険付家族保険をいう。以下同じ。)の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約
前条第1項 第63条において準用する前条第1項
保険契約の 保険金額の増額等変更契約の
、年金 、年金のうち保険金額の増額等変更契約(第62条第1項第5号に規定するものに限る。)に係る部分(当該変更により増額され、又は設定された年金額に相当する部分(当該保険金額の増額等変更契約が配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険以外の夫婦年金保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険への変更である場合又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険以外の夫婦年金保険付家族保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険への変更である場合にあつては、当該変更による変更後の年金額の全部)をいう。以下同じ。)
その年金 その年金のうち保険金額の増額等変更契約(第62条第1項第5号に規定するものに限る。)に係る部分
第41条第1項 第39条 第63条において準用する第39条
第41条第2項 第39条第2項 第63条において準用する第39条第2項
前項 第63条において準用する前項
第42条及び第45条第1項 保険契約 保険金額の増額等変更契約
第45条第2項 前項 第63条において準用する前項
第45条第3項 第1項 第63条において準用する第1項
第46条第1項 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約
保険契約は 保険金額の増額等変更契約は
第47条第1項 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約
終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の介護割増年金付終身年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約
次項 第63条において準用する次項
家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者 家族保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約にあつては、当該保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約の被保険者となるべき配偶者たる被保険者
その保険契約 その保険金額の増額等変更契約
第47条第2項 家族保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約
保険契約の 保険金額の増額等変更契約の
被保険者となるべき子 子たる被保険者
保険金 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分
第47条第3項 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約
保険契約の 保険金額の増額等変更契約の
被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者 当該保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約の被保険者となるべき配偶者たる被保険者
その保険契約 その保険金額の増額等変更契約
第48条第2項 家族保険の保険契約(保険約款の定める保険契約を除く。) 家族保険の保険契約(保険約款の定める保険契約を除く。)に係る保険金額の増額等変更契約
保険契約の 保険金額の増額等変更契約の
保険契約は 保険金額の増額等変更契約は
第48条第3項 前2項の規定によりその効力を失つた家族保険の保険契約(第1項の規定によりその効力を失つた保険契約にあつては、その効力を失うまでにその保険契約に係る被保険者の一部につき保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うもの及び特約に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。) 第1項の規定によりその効力を失つた保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約(その効力を失うまでにその変更後の保険契約に係る被保険者の一部につき保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うもの及び特約に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。)又は第63条において準用する前項の規定により保険金額の増額等変更契約がその効力を失つた当該保険金額の増額等変更契約による変更後の家族保険の保険契約
第39条 第63条において準用する第39条
公社は、その効力を失わなかつたとした場合 公社は、家族保険の保険契約又は家族保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約がその効力を失わなかつたとした場合
当該保険契約が 第1項の場合にあつては、当該保険契約が
前2項 第1項又は第63条において準用する前項
規定によりその効力を失うまで 規定により家族保険の保険契約又は家族保険の保険契約に係る保険金額の増額等変更契約がその効力を失うまで
係る保険金 係る保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分
第40条第2項ただし書 第63条において準用する第40条第2項ただし書
第48条第4項 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約
第39条 第63条において準用する第39条
年金の 年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分の
第40条第5項ただし書 第63条において準用する第40条第5項ただし書
第48条第5項 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約
第39条 第63条において準用する第39条
、年金 、年金のうち保険金額の増額等変更契約(第62条第1項第5号に規定するものに限る。)に係る部分
第40条第6項ただし書 第63条において準用する第40条第6項ただし書
第48条第7項 前3項から前項まで 第63条において準用する第3項から第5項まで
第48条第8項 第3項から第6項まで 第63条において準用する第3項から第5項まで
第41条 第63条において準用する第41条
第52条第1項 終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約
保険契約の 保険金額の増額等変更契約の
保険金額 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分の金額
第52条第3項 が保険契約 が保険金額の増額等変更契約
により保険契約 により保険金額の増額等変更契約
第1項 第63条において準用する第1項
第56条第1項(第2号から第4号までを除く。) 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約
保険金 保険金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分
保険契約又はその復活 保険金額の増額等変更契約
第56条第4項(第2号及び第3号を除く。) 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約
年金を 年金のうち保険金額の増額等変更契約に係る部分を
保険契約又はその復活 保険金額の増額等変更契約
第56条第5項(第2号を除く。) 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約 保険金額の増額等変更契約による変更後の配偶者死亡後支払開始夫婦年金又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約
年金を 年金のうち保険金額の増額等変更契約(第62条第1項第5号に規定するものに限る。)に係る部分を
保険契約又はその復活 保険金額の増額等変更契約
第69条第1項 保険契約に 保険金額の増額等変更契約による変更後の保険契約に
保険契約の解除、失効若しくは変更の場合又は次の各号の区分に従い当該各号に定める 保険金額の増額等変更契約の解除若しくは失効又は保険金の支払の免責の

(特約において日本郵政公社が負担した危険を増加させる事項)
第5条  法第65条第1項第4号の政令で定める事項は、特約に係る保険期間の延長及び特約に係る保険金の支払の事由の追加とする。

(特約の追加等による変更の場合の読替え)
第6条  法第66条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第28条第2項 又は 若しくは
するものに特約を付する するものについて第65条第1項第1号の特約変更契約をする場合又は第三者を被保険者とする終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険若しくは定期年金保険の保険契約で特約が付されているものについて同項第2号若しくは第4号の特約変更契約をする
第32条後段 又は 若しくは
保険契約に配偶者を被保険者とする特約を付する 保険契約について第65条第1項第1号の特約変更契約(配偶者を被保険者とする特約に係るものに限る。)若しくは同項第3号の特約変更契約をする場合又は家族保険若しくは夫婦年金保険の保険契約であつて配偶者を被保険者とする特約が付されているものについて同項第2号若しくは第4号の特約変更契約をする
第38条第2項 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、介護割増年金付終身年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。以下この項において同じ。)の保険契約で特約を付するもの 特約変更契約
被保険者となるべき者(家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるべき子を除き、夫婦年金保険の保険契約にあつては、特約に係る被保険者となるべき者に限る。) 第65条第1項第1号又は第3号の特約変更契約にあつては特約変更契約による変更後の特約に係る被保険者となるべき者(家族保険の保険契約に係る特約変更契約にあつては、子たる被保険者となるべき者を除く。)を、同項第2号又は第4号の特約変更契約にあつては当該特約に係る被保険者(特約変更契約により同項第2号又は第4号に掲げる事項が生ずる者に限り、家族保険の保険契約に係る特約変更契約にあつては、子たる被保険者を除く。)
第39条第1項 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)若しくは夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約で特約を付するもの 特約変更契約
保険契約に 特約変更契約に
保険契約(特約に係る質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、特約に係る部分) 特約変更契約
第39条第2項(第1号から第3号までを除く。) 前項 第66条第1項において準用する前項
保険契約が当該保険契約 特約変更契約による変更後の特約が当該特約変更契約
特約にあつては、その保険契約 特約変更契約による変更後の特約にあつては、その特約変更契約
保険金の支払の事由が その変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分に係る保険金の支払の事由が
第40条第1項 前条 第66条第1項において準用する前条
保険契約 特約変更契約
第40条第7項 特約においては 特約変更契約による変更後の特約においては
公社は、特約 公社は、その変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分
前条第1項 第66条第1項において準用する前条第1項
特約の 特約変更契約の
特約に係る保険金(その その変更後の特約に係る保険金のうち特約変更契約に係る部分(その
保険金を 保険金のうち特約変更契約に係る部分を
保険金の支払を 保険金のうち特約変更契約に係る部分の支払を
第41条第1項 第39条 第66条第1項において準用する第39条
特約にあつては特約 特約変更契約による変更後の特約にあつてはその変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分
第41条第2項 第39条第2項 第66条第1項において準用する第39条第2項
前項 第66条第1項において準用する前項
第42条及び第45条第1項 保険契約 特約変更契約
第45条第2項 前項 第66条第1項において準用する前項
第45条第3項 第1項 第66条第1項において準用する第1項
第45条第4項 保険金の支払の事由 特約変更契約による変更後の特約のうち当該特約変更契約に係る部分に係る保険金の支払の事由
第46条第1項 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約 終身保険、定期保険、養老保険、家族保険、財形貯蓄保険、介護割増年金付終身年金保険、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約に係る特約変更契約
保険契約は 特約変更契約は
第46条第2項 終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)又は夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約 終身年金保険(介護割増年金付終身年金保険を除く。)、定期年金保険(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)又は夫婦年金保険(配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く。)の保険契約に係る特約変更契約
特約 特約変更契約
第47条第4項 特約においては 特約変更契約による変更後の特約においては
保険契約 特約変更契約
特約に係る その変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分に係る
保険金 保険金のうち特約変更契約に係る部分
第48条第6項 特約( 特約変更契約による変更後の特約(
保険金( その変更後の特約のうち特約変更契約に係る部分に係る保険金(
第39条 第66条第1項において準用する第39条
発生した保険金 発生した特約変更契約による変更後の特約のうち当該特約変更契約に係る部分に係る保険金
保険金に 保険金のうち特約変更契約に係る部分に
第40条第7項ただし書 第66条第1項において準用する第40条第7項ただし書
第48条第7項 前3項から前項まで 第66条第1項において準用する前項
第48条第8項 第3項から第6項まで 第66条第1項において準用する第6項
第41条 第66条第1項において準用する第41条
第56条の2 特約 特約変更契約による変更後の特約
保険契約が その変更後の特約が
保険契約の 特約変更契約の
第39条第1項 第66条第1項において準用する第39条第1項
第69条第1項 保険契約に 特約変更契約による変更後の特約に
保険契約の解除、失効若しくは変更の場合又は次の各号の区分に従い当該各号に定める 特約変更契約の解除の

(審議会等で政令で定めるもの)
第7条  法第105条の審議会等で政令で定めるものは、郵政行政審議会とする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(簡易生命保険法及び郵便年金法の施行に関する政令等の廃止)
第2条  次に掲げる政令は、廃止する。
 簡易生命保険法及び郵便年金法の施行に関する政令(昭和二十四年政令第173号)
 簡易生命保険の保険金額に関する政令(昭和六十一年政令第178号)

(審査会に関する経過措置)
第3条  この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前条の規定による廃止前の簡易生命保険法及び郵便年金法の施行に関する政令(以下「旧施行令」という。)第2条の規定により関係行政機関の職員のうちから任命された簡易生命保険郵便年金審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は学識経験のある者のうちから任命された旧審査会の委員である者は、それぞれ、施行日において、第8条の規定により関係行政機関の職員又は学識経験のある者のうちから審査会の委員として任命されたものとみなす。
 前項の規定により学識経験のある者のうちから審査会の委員として任命されたものとみなされる委員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、その者の旧施行令第3条第1項の規定による任期からその者が旧審査会の委員として在任した期間を控除した期間と同一の期間とする。

(旧終身年金)
第4条  簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第50号。以下「改正法」という。)附則第5条第12号の政令で定める旧終身年金は、次に掲げるものとする。
 郵政審議会令の一部を改正する等の政令(昭和五十九年政令第184号)第4条の規定による改正前の旧施行令第14条の規定による廃止前の郵便年金令(大正十五年勅令第281号。以下「旧年金令」という。)に規定する保証期間附即時終身年金又は保証期間附据置終身年金
 郵便年金令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第430号)による改正前の旧年金令に規定する即時終身年金又は据置終身年金

(旧定期年金)
第5条  改正法附則第5条第13号の政令で定める旧定期年金は、旧年金令に規定する定期年金とする。

   附 則 (平成四年一一月五日政令第351号)

 この政令は、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第54号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成五年九月二七日政令第302号)

 この政令は、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第57号)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年一一月九日政令第346号)

 この政令は、簡易生命保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年九月一九日政令第278号)

 この政令は、簡易生命保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年七月七日政令第220号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年七月十三日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二〇日政令第328号)

 この政令は、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第53号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
 平成十三年三月三十一日までの間は、 簡易生命保険法施行令 第1条各号中「五百万円」とあるのは、「三百万円」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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